Archive for the ‘未分類’ Category
【2019.1】NS News Letter Vol.30
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- Topics:事務所からのご挨拶
新たな弁護士のご紹介 - Column1:会社設立 ベンチャー企業設立に適した会社形態
- Column3:離婚問題とうつ病 障害年金の受給要件
- Notice:今後のセミナースケジュール
Topics 事務所からのご挨拶
新年明けましておめでとうございます。弁護士法人長瀬総合法律事務所の代表弁護士・長瀬です。
昨年は、みなさまのご支援・ご厚情を賜り、当事務所としても大いに飛躍することができた一年でした。本年も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
Topics 新たな弁護士のご紹介
このたび、長瀬総合法律事務所では、新たに3名の弁護士を迎え入れる運びとなりましたので、ご紹介いたします。
弁護士 古田土 和人(こだと かずひと)の紹介ページはこちら
弁護士 斉藤 雄祐(さいとう ゆうすけ)の紹介ページはこちら
Column1:会社設立 ベンチャー企業設立に適した会社形態
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、会社設立をする際の留意点のうち、ベンチャー企業設立に適した会社形態について解説いたします。
Column2:離婚問題とうつ病 障害年金の受給要件
離婚問題に直面すると、精神的に大きなストレスにかかり「うつ病」となってしまうことがあります。そのようなとき、日常生活を支えていくために、どのような制度を利用することができるのかをご紹介いたします。
今回は、障害年金の受給要件についてのお話です。なお、こちらは当事務所の「離婚問題サイト」にも掲載を行っております。その他、離婚問題に関連した様々な話題をご紹介しておりますので、気になった方は、ぜひ当事務所「離婚問題サイト」をご覧ください。
Notice:セミナーのご紹介・お知らせ
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
来年2019年も、様々な分野のセミナーを予定しております。皆様のお申込みをお待ちしております。
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【2018.12】NS News Letter Vol.29
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- Topics:セミナーのご紹介「税理士様向け 弁護士によるシリーズ勉強会」
- Column1:【企業法務】会社運営の留意点 新株予約件
- Column3:【離婚問題】離婚問題とうつ病 障害年金の内容
- Column4:【相続問題】遺言書の作成について
- Notice:今後のセミナースケジュール
Topics セミナーのご紹介
「税理士様向け 弁護士によるシリーズ勉強会」
講師は、代表弁護士・長瀬佑志です。企業の経営者にとって最も身近な存在である税理士の先生方には、企業のトラブルに関する相談を受けていらっしゃるケースも多いのではないでしょうか。本セミナーでは、3回に分けて、税理士様がクライアントから相談を受けた際の対応方法やアドバイスのポイントをお伝えいたしました。
Column1:【企業法務】会社運営の留意点 新株予約権
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、新株予約権について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column2:【離婚問題】離婚問題とうつ病 障害年金の内容
離婚が含む様々な問題について1つ1つ解説を行ってまいります。今回のテーマは「離婚問題とうつ病」です。
離婚問題に直面すると、精神的に大きなストレスにかかり”うつ病”となってしまった場合、日女生活を支えていくために、どのような制度を利用することができるのかをご紹介いたします。
なお、こちらは当事務所の「離婚問題サイト」にも掲載を行っております。その他、離婚問題に関連した様々な話題をご紹介しておりますので、気になった方は、ぜひ当事務所「離婚問題サイト」をご覧ください。
Column3:【相続問題】遺言書の作成について
相続はご本人が遺された方への最後のメッセージであるとともに、遺された方が故人の意志を受け継ぐ大切な場面です。故人の意志を正しく受け継ぐためにも、正しい手続を踏まえなければなりません。
今月号では、相続問題のうち「遺言書の作成」の流れについてご紹介いたします。
Notice:セミナーのご紹介・お知らせ
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
来年2019年も、様々な分野のセミナーを予定しております。皆様のお申込みをお待ちしております。
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【2018.11】NS News Letter Vol.28
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- Topics:牛久本部移転のお知らせ
- Column1:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式
- Column3:【離婚問題】離婚問題とうつ病
- Column4:【債務整理】法人・個人の民事再生
- Notice:セミナーのご紹介・お知らせ
Topics 牛久本部移転のお知らせ
平素は、格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。弁護士法人 長瀬総合法律事務所 牛久本部より、皆様へ重要なお知らせをいたします。
このたび、当事務所は業務拡大に伴い、牛久本部を下記住所へ移転する運びとなりました。
新フロアはスペースが広くなり、ご来訪いただく皆様方にゆったりとしたスペースをご提供できるようになりました。
これを機に、スタッフ一同気持ちを新たに、更なる充実したリーガルサービスをご提供できるよう一層精励し、皆様のご期待に沿う所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
〒300-1234 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル2階
Column1:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column2:【離婚問題】離婚問題とうつ病
離婚が含む様々な問題について1つ1つ解説を行ってまいります。今回のテーマは「離婚問題とうつ病」です。
離婚問題に直面すると、精神的に大きなストレスにかかり”うつ病”となってしまった場合、日女生活を支えていくために、どのような制度を利用することができるのかをご紹介いたします。
なお、こちらは当事務所の「離婚問題サイト」にも掲載を行っております。その他、離婚問題に関連した様々な話題をご紹介しておりますので、気になった方は、ぜひ当事務所「離婚問題サイト」をご覧ください。
Column3:【債務整理】法人・個人の民事再生
当事務所では、債務整理を傾注分野とし、所属する全弁護士が債務整理を得意としています。これまで多くのご相談を承ってきた経験とノウハウを踏まえて、ご依頼者様の債務状況に合わせて、最適な手段をご提案いたします。
今月号では、債務整理の方法のうち「民事再生」とはどのようなものかをご紹介いたします。
Notice:セミナーのご紹介・お知らせ
今月号のニュースレターでは、弁護士・大久保潤が講師を務める「保険代理店様向けシリーズ勉強会」についてピックアップし、ご紹介いたしました。
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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【2018.10】NS News Letter Vol.27
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- Topics:セミナーのご紹介「弁護士が教える 労務トラブルシリーズセミナー」
- Column1:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式
- Column3:【離婚問題】離婚の動機・事由
- Column4:【債務整理】法人・個人の破産
- Notice:セミナーの予定
Topics セミナーのご紹介「弁護士が教える 労務トラブルシリーズセミナー」
当事務所では、年間を通して様々な分野のセミナーを実施しております。中でも、特にご好評いただいているのは、社会保険労務士様向けの労務・労働問題研究会です。参加される先生方には、ご自身が経験した事例、疑問に思う事などを、講師担当の弁護士へ直接質問を行い、積極的に意見交換される場としてご活用いただいております。
今回、当事務所では、そういった社会保険労務士様との交流や、多種多様な業界の顧問弁護士となっている経験より集積した情報を元に、一般企業様に向けた労務問題対策のノウハウを解説する「労務トラブルシリーズセミナー」を実施しております。
講師は、「ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方」や「若手弁護士のための」シリーズなどを代表弁護士・長瀬佑志と共著し、自身も社会保険労務士登録を行っている弁護士・母壁明日香です。
企業経営者様向け 労務トラブルシリーズセミナー③ ハラスメント対応
Column1:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column2:【離婚問題】離婚の動機・事由
離婚が含む様々な問題について1つ1つ解説を行ってまいります。今回はなぜ離婚に至るのか、離婚問題における最初のポイント「離婚の動機・事由」をご紹介していきます。
なお、こちらは当事務所の「離婚問題サイト」にも掲載を行っております。その他、離婚問題に関連した様々な話題をご紹介しておりますので、気になった方は、ぜひ当事務所「離婚問題サイト」をご覧ください。
Column3:【債務整理】法人・個人の破産
当事務所では、債務整理を傾注分野とし、所属する全弁護士が債務整理を得意としています。これまで多くのご相談を承ってきた経験とノウハウを踏まえて、ご依頼者様の債務状況に合わせて、最適な手段をご提案いたします。
今月号では、債務整理の方法のうち「破産」とはどのようなものかをご紹介いたします。
Notice:セミナーの予定
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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【2018.9】NS News Letter Vol.26
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- Topics:緊急対応勉強会のご報告
- Column1:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式
- Column3:【離婚問題】離婚の動機・事由
- Column4:【債務整理】法人・個人の任意整理
- Notice:セミナーの予定
Topics 緊急対応勉強会のご報告
平成30年6月1日に最高裁判決が言い渡された「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」を題材としたセミナー「緊急対応勉強会」を、7月27日に牛久本部、7月31日に水戸支所にて開催いたしました。計17名の方々にご参加いただき、無事セミナーを終えることができました。
Column1:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column2:【離婚問題】離婚の動機・事由
今月号より、離婚が含む様々な問題について1つ1つ解説を行ってまいります。今回はなぜ離婚に至るのか、離婚問題における最初のポイント「離婚の動機・事由」をご紹介していきます。
なお、こちらは当事務所の「離婚問題サイト」にも掲載を行っております。その他、離婚問題に関連した様々な話題をご紹介しておりますので、気になった方は、ぜひ当事務所「離婚問題サイト」をご覧ください。
Column3:【債務整理】法人・個人の任意整理
当事務所では、債務整理を傾注分野とし、所属する全弁護士が債務整理を得意としています。これまで多くのご相談を承ってきた経験とノウハウを踏まえて、ご依頼者様の債務状況に合わせて、最適な手段をご提案いたします。
今月号では、債務整理の方法のうち「任意整理」とはどのようなものかをご紹介いたします。
Notice:セミナーの予定
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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【2018.8】NS News Letter Vol.25
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- Topics:「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」好評発売中
- Column:重要判例解説 ― ハマキョウレックス事件最高裁判決
- Column2:【企業法務】会社運営の留意点⑨ 自己株式②
- Column3:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ W不倫の場合
- Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
- Notice:セミナーの予定
Topics 「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」好評発売中
このたび、「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」と題する書籍を、日本能率協会マネジメントセンター様から上梓させていただきました。
7月上旬には、Amazon書籍ランキング・ビジネス法入門カテゴリーにて、ベストセラー1位となるなど、好評を頂いております。
Column:ハマキョウレックス事件最高裁判決
正社員と契約社員との間での作業手当や通勤手当、皆勤手当等に格差を設けることが不合理な相違として労働契約法20条に違反するとされた事例
東証一部上場企業である大手物流会社の支店において、有期雇用契約に基づき勤務する契約社員(一般貨物自動車の運転手)が、会社に対して、正社員と同一の権利を有する地位にあるとして、労働契約法20条に基づき、正社員に対して支給される賃金との差額、無事故手当、作業手当、給食手当等の諸手当及び正社員に認められる定期昇給、賞与、退職金の支給を求めていた事案について、平成30年6月1日、最高裁判所第二小法廷は、平成28年7月26日大阪高等裁判所第二審判決(以下「本件高裁判決」といいます。)を一部変更し、皆勤手当の不支給についても労働契約法20条に違反するとして、破棄差戻しを命じる旨の判決を下しました(以下「本件最高裁判決」といいます。)。
なお、本件高裁判決は、平成27年9月16日大津地裁彦根支部第一審判決(以下「本件一審判決」といいます。)を一部変更し、原告の請求を一部認め、被告会社に77万円の支払を命じる旨の判決を下していました。
本件一審判決は、正社員は将来支店長等として被告会社の中核を担う可能性があること等の責任を有する一方、契約社員は事業の中核を担う人材として育成されるべき立場にはないこと等から、通勤手当以外の諸手当については、将来被告会社の中核を担うべき人材ではない契約社員に対しては不支給としても不合理な相違とはいえないとして、労働契約法20条違反の主張を認めませんでした。
これに対して、本件高裁判決は、本件一審判決と同様の判断枠組みに立ちつつも、通勤手当以外の無事故手当や作業手当、給食手当等についても契約社員に対して不支給とすることは不合理な相違として労働契約法20条に違反すると判示し、本件一審判決を一部変更して原告に有利な判決を下しました。
本件最高裁判決は、長澤運輸事件第一審判決(ニュースレター2016年8月号)、長澤運輸事件第二審判決(ニュースレター2017年2月号)、本件高裁判決(ニュースレター2016年10月号)、に続き、労働契約法20条に関する論点を最高裁レベルで初めて取り扱った裁判例です。そして、本件最高裁判決と同日、長澤運輸事件最高裁判決も出されており、両判決あわせて労働契約法20条に関する最高裁の考え方が明示された画期的な事案ということができます。
今後の労働実務にも大きな影響を及ぼし得る判決であることから、その要点を把握しておくことは極めて重要といえます。
(本コラムに関連した記事はこちら)
Column2:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式②
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column3:【離婚問題】慰謝料を請求された方へ W不倫の場合
今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい!」と思ったときにご留意いただきたいことをお伝えします。
Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
当事務所では、整骨院・接骨院様向けの顧問サービスを行っております。詳しい情報を知りたい方は、下記ページをご覧ください。
Notice:セミナーの予定
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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【2018.7】NS News Letter Vol.24
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- Topics:「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」出版のお知らせ
- Column:重要判例解説 ― 長澤運輸事件最高裁判決
- Column2:【企業法務】会社運営の留意点⑨ 自己株式
- Column3:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ!⑥
- Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
- Notice:セミナーの予定
Topics 「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」出版のお知らせ
このたび、「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」と題する書籍を、日本能率協会マネジメントセンター様から上梓させていただきました。
Column:重要判例解説 ― 長澤運輸事件最高裁判決
二審判決を一部変更し、定年退職後、再雇用された社員について、
精勤手当の不支給等は労働契約法20条に違反するとした事例
定年退職後、嘱託社員(有期契約社員)として再雇用された社員らが、職務の内容は定年退職前の正社員時代と同一であるにもかかわらず、正社員(無期契約社員)と比べて3割程度低い賃金とされたことについて、労働契約法20条に違反し無効である旨主張していた事件について、平成28年5月13日、東京地方裁判所より、当該嘱託社員(原告、被控訴人、上告人)の主張を全面的に認め、会社(被告、控訴人、被上告人)に対して正社員に適用される賃金規程に基づいた差額合計約420万円の支払を命じる旨の判決が下されました(以下「本件一審判決」といいます)。詳細については、ニュースレター2016年8月号(NS News Letter Vol.5)をご参照下さい。
これに対して、平成28年11月2日、東京高等裁判所は、本件一審判決を覆し、原告らの請求をすべて棄却するという全面逆転判決を下しました(以下「本件控訴審判決」といいます)。詳細についてはニュースレター2017年2月号(NS News Letter Vol.11)をご参照ください。
本件一審判決と本件控訴審判決とでは真逆の判断が下されたために、労使いずれの立場からも、本件最高裁判決は非常に注目を集めていました。
そして、平成30年6月1日、最高裁判所第二小法廷は、本件控訴審判決を一部変更し、精勤手当の不支給、及び精勤手当を計算の基礎に含める超勤手当の扱いについては労働契約法20条に違反すると判断しました。
このように、本件では、本件一審判決と本件控訴審判決、そして本件最高裁判決で、それぞれ異なる判断が下されたことになります。
今後の労働実務にも大きな影響を及ぼし得る判決であることから、その要点を把握しておくことは極めて重要といえます。
(本コラムに関連した記事はこちら)
Column2:【企業法務】会社運営の留意点⑨ 自己株式
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column3:【離婚問題】慰謝料を請求された方へ!⑥
今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい!」と思ったときにご留意いただきたいことをお伝えします。
Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
当事務所では、整骨院・接骨院様向けの顧問サービスを行っております。詳しい情報を知りたい方は、下記ページをご覧ください。
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当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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【2018.6】NS News Letter Vol.23
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- Topics:JMAM様 パートナーコンサルタント就任のお知らせ
- Column①:【企業法務】会社運営の留意点⑧ 種類株式
- Column②:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ!⑤
- Column③:【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務⑪ 口
- Notice:セミナーの予定
Topics JMAM様 パートナーコンサルタント就任のお知らせ
このたび、当事務所の弁護士・母壁明日香が、JMAM(日本能率協会マネジメントセンター様)のパートナーコンサルタントとして正式に登録される運びとなりました。
Column①:【企業法務】会社運営の留意点⑧ 種類株式
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、種類株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column②:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ!⑤
今回は、不倫をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまったときにご留意いただきたいことをお伝えします。
Column③:【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務⑪ 口
当事務所では、交通事故問題についても、多数の案件に対応しております。今回は、後遺障害が「口」に残存した場合について解説します。
Notice:セミナーの予定
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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なお、バックナンバーの在庫状況によっては、お手元にお届けするまでにお時間がかかる場合がございます。
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【2018.5】NS News Letter Vol.22
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- Topics:研修会・2017年度開催セミナーのご報告
- Column①:【企業法務】会社運営の留意点⑦ 監査役
- Column②:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ!④ 民事裁判
- Column③:【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務⑩ 鼻
- Notice:セミナーの予定
Topics 研修会・2017年度開催セミナーのご報告
2017年度、当事務所において数多くのセミナーを開催いたしました。多くの先生方、経営者・担当者様にご参加いただき、誠に感謝しております。
Column①:【企業法務】会社運営の留意点⑦
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、監査役の選任・終任について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column②:【離婚問題】慰謝料を請求された方へ!④
今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい!」と思ったときにご留意いただきたいことをお伝えします。
Column③:【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務⑩
当事務所では、交通事故問題についても、多数の案件に対応しております。今回は、後遺障害が「耳」に残存した場合について解説します。
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【2018.3】NS News Letter Vol.21
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- Topics①:【弁護士紹介】河野梨絵先生 ご挨拶
- Topics②:「弁護士懲戒事例の分析と具体的対策」CD・DVD発売
- Column①:【企業法務】会社運営の留意点⑥
- Column②:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ!③
- Column③:【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務⑨
- Notice:セミナーのご報告
Topics① 【弁護士紹介】河野梨絵先生 ご挨拶
私は、大分県別府市出身で、大学進学を機に上京しました。司法試験合格後、思いもかけない場面で、大分や大学等の繋がりのある方々とお会いしました。
去年は、ご縁という言葉を実感した年になりました。今後も、仕事で関わる多くの方々とのご縁を大切に過ごしたいと思います。
Topics② 「弁護士懲戒事例の分析と具体的対策」CD・DVD発売
懲戒処分を防ぐ!「委任契約書」の作り込み
2012年から2017年までの「自由と正義」掲載の懲戒事例を、弁護士・長瀬佑志が分析。
受任から事件終了まで時系列に沿って、普段の弁護士業務の中で注意すべきことを解説。懲戒処分まで発展させないために委任契約書の特約にどんな文言を盛り込むかなど、具体的に役立つ内容となっております。
- 懲戒事例10分類ごとの具体的な予防策
- 勝ち筋ではない場合、弁護士報酬……
- 委任契約書に明記すべき「特記事項欄」
- 事件処理遅延を防ぐための実務の工夫
- うっかり利益相反関係にならないために
Column①:【企業法務】会社運営の留意点⑥
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、取締役、競業避止義務について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column②:【離婚問題】慰謝料を請求された方へ!③
今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい!」と思ったときにご留意いただきたいことをお伝えします。
Column③:【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務⑨
当事務所では、交通事故問題についても、多数の案件に対応しております。今回は、後遺障害が「耳」に残存した場合について解説します。
Notice:セミナーのご報告
下記の日程にてセミナーが開催され、当事務所の代表弁護士・長瀬佑志が講師を務めました。
当日は、上限を上回る数多くの方にご参加いただき、登壇した際には会場の雰囲気に圧倒されました。
講談内容に真剣に耳を傾ける皆様のご様子が印象的で、緊張感のある空気のなか、大変実りある時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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② ご住所:
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