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【掲載情報】弁護士ドットコムニュースにコメントが掲載されました(長瀬)
掲載のお知らせ
12月7日更新の「弁護士ドットコムニュース」に、代表弁護士・長瀬 佑志がコメントをしたコラムが掲載されました。
家事も育児もしない妻、夢中なのは「オンラインゲーム」だけ…激ヤバ生活に対処法はあるか?
弁護士ドットコムニュース
【動画】営業秘密を守る!正しい「秘密保持契約(NDA)」の使い方(セミナー動画44分)
セミナー動画を公開しました!
企業が自社の営業秘密を保護するために有効な手段として「秘密保持契約」(NDA)があります。
しかし、安易に雛形を使用した契約は適切ではありません。
今回は、企業が営業秘密を適切に管理するための秘密保持契約(NDA)の使い方、契約書の作成方法など、詳しく解説します。
※ この動画は、無料WEBセミナー「営業秘密管理とNDAの勘所」(2024年8月30日開催)に配信された動画をチャンネル用に編集したものです。
この動画のセミナー情報はこちら
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/seminar-240830/
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弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」では、交通事故をはじめとして、離婚、相続、企業法務、債務整理、裁判実務など、様々な分野の法務解説動画を配信しております。
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【掲載情報】8月20日|弁護士ドットコムにインタビューが掲載されました(長瀬)
掲載のお知らせ
8月20日、「弁護士ドットコム」(運営:株式会社弁護士ドットコム様)に、代表弁護士・長瀬佑志のインタビュー記事が公開されました。
「蓄積型」のWebマーケティングで事務所を成長させる!茨城で多店舗展開に成功した弁護士が明かす集客戦略
弁護士ドットコム
【動画】死後の大変な事務作業を任せたい「死後事務委任契約」
YouTubeに動画を公開しました!
人の死後には、葬祭関係、行政機関への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを始めとして、膨大な量の手続きが発生します。この事務手続きを生前に第三者に依頼する契約を「死後事務委任契約」といいます。
今回の動画では、死後事務委任契約はどういったものなのか、遺言書との違いなど、具体的な内容やメリットを解説しています。
動画の内容
視聴時間:約9分
- 00:00:今回の解説は「死後事務委任契約」
- 00:31:本動画のポイント
- 00:57:死後事務委任契約とは
- 01:46:死後事務委任契約を利用する場面
- 02:17:死後事務委任契約の内容
- 04:09:死後事務委任契約のメリット
- 05:07:死後事務委任契約の流れ
- 06:25:死後事務委任契約と遺言の違い
- 07:29:おわりに
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【掲載情報】7月11日|弁護士ドットコムニュースにコメントが掲載されました(長瀬)
掲載のお知らせ
7月11日更新の「弁護士ドットコムニュース」に、代表弁護士・長瀬 佑志がコメントをしたコラムが掲載されました。
夫のスマホに「女性と寄り添う」写真、しかも2人とも「キスマーク」つけて…これだけでも不倫の証拠よね?
弁護士ドットコムニュース
【掲載情報】UNITISに記事が公開されました(長瀬)
掲載のお知らせ
7月8日、情報セキュリティ・情報システムの専門メディア「UNITIS」(運営:株式会社弁護士ドットコム様)に、代表弁護士・長瀬佑志の記事が公開されました。
私用端末での業務アプリ利用(BYOD)による企業のリスクと対策
労務管理・情報セキュリティリスク対策、拒否する社員への対応等
UNITIS|情報セキュリティ・情報システムの専門メディア
【2019.12】NS News Letter Vol.35
- Notice:ごあいさつ・お知らせ
- Column1:改正入管法の留意点①
- Column2:団体交渉について③
- Column3:パワーハラスメント対策(パワハラ防止法)
- Column4:家族にわかりやすい!改正相続法③
- Column5:交通事故に関して
Notice ごあいさつ・お知らせ
「平成」から「令和」と年号が変わり、新たな時の幕開けとなった今年も、残すところわずかな日数となってまいりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。弁護士法人 長瀬総合法律事務所の「ニュースレターvol.35」をお届けいたします。
Column1:改正入管法の留意点①
解説:代表弁護士 長瀬 佑志(茨城県弁護士会所属)
平成30年改正入管法によって「特定技能」という新たな在留資格が創設され、外国人労働者の受け入れは一層進んでいくことが予想されます。一方、外国人労働者を受け入れる企業が増加する中で、果たして入管法関係諸法を適正に遵守できるかどうかが、コンプライアンス上重要なポイントとなっていきます。
- はじめに 改正入管法のインパクト
- 改正入管法の背景
- 在留外国人の増加傾向
- 企業が外国人雇用を考えるにあたっての留意点
- 本稿の構成
- 入管法の全体像
- 入管法とは
- 入管法の位置付け
- 改正入管法のポイント
- 平成30年改正入管法のポイント
- まとめ
Column2:団体交渉について③
解説:弁護士 大久保 潤(茨城県弁護士会所属)
前号では、これまでの団体交渉での対応方法についてご説明してきました。合同労組(ユニオン)から団体交渉を求められた場合にもっとも注意するべきポイントは、以下の2点です。
- 会社は、あくまで団体交渉に応じ、誠実に交渉する義務があること
- 会社は、ユニオン側の要求をすべて受け入れなければならないわけではないこと
この2点はしっかりと頭に入れておいてください。会社が誠実に交渉しさえすれば、ユニオンの要求を拒否しても大丈夫なのです。
- 前号からのまとめ
- 「誠実な交渉」とは?
- 団体交渉の議題
- 解雇問題の場合
- 残業代請求の場合
- まとめ
Column3:パワーハラスメント対策
解説:弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)
労働施策総合推進法の施行に向け、厚生労働省は、パワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を年内に策定する方針です。
パワーハラスメント防止の義務化は、中小企業では努力義務の期間を経て実施される予定です。施行まで時間があるからといって油断していては間に合いません。今からパワーハラスメント対策を進めていく必要があります。
- パワーハラスメント対策の法制化
- 「パワーハラスメント」とは
- パワーハラスメント Q&A
Column4:家族にわかりやすい!改正相続法③
解説:弁護士 斉藤 雄祐(茨城県弁護士会所属)
改正相続法のうち「自筆証書遺言」について解説しております。
- 自筆証書遺言
- 改正前
- 改正後
- 施行日
- 弁護士のつぶやき
Column5:交通事故に関して
交通事故の件数は、年々減少傾向にありますが、2018年の交通事故の件数は約43万件と多数にのぼり、未だ身近にあるものといえます。今回の記事では、交通事故の基本的な知識や保険制度について解説していきます。
- 交通事故によって生じる責任
- 民事責任
- 刑事責任
- 行政責任
- 交通事故に伴う損害賠償
- 加害者が自賠責保険や任意保険に加入していない場合
- 加害者が任意保険に加入している場合
- 加害者が任意保険に加入せず、自賠責保険のみに加入している場合
【2019.11】NS News Letter Vol.34
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- Topics:ごあいさつ
- Column1:団体交渉について②(解説:弁護士 大久保 潤)
- Column2:時間外労働の上限規制②(解説:弁護士 古田土 和人)
- Column3:家族にわかりやすい!改正相続法②(解説:弁護士 斉藤 雄祐)
- Notice:事務所からのお知らせ
Topics ごあいさつ
今号では、顧問弁護士サービスに加わる新たな2つのサービスと、前回に引き続き、当事務所所属の弁護士のテーマ解説をご紹介いたします。
今月ご紹介するサービス
こちらのサービスについては、当事務所の企業法務サイトの上記リンク先ページにてご紹介しております。詳細を知りたい・導入をご検討の際には、お問い合わせページ、またはお電話にてお問い合わせ下さい。
今月ご紹介するテーマ
- 団体交渉について②(解説:弁護士 大久保 潤)
- 時間外労働の上限規制②(解説:弁護士 古田土 和人)
- 家族にわかりやすい!改正相続法②(解説:弁護士 斉藤 雄祐)
Column1:団体交渉について②
解説:弁護士 大久保 潤(茨城県弁護士会所属)
前回、団体交渉についての一般的なご説明をしました。今回は、具体的にどのようにして団体交渉を進めていくのかについてご説明いたします。
- 団体交渉の出席者など
- 第1回団体交渉の進め方
- 録音、議事録等について
- 事前の準備など
Column2:時間外労働の上限規制②
解説:弁護士 古田土 和人(茨城県弁護士会所属)
今回は、時間外労働の上限規制の実務対応について解説いたします。
- 36協定届の新しい様式
- 上限規制への対応
- 労働時間管理において必要なポイント
- 労働時間管理の流れ
- 特別条項を上限まで利用した後で時間外労働の必要が生じた場合
Column3:家族にわかりやすい!改正相続法②
解説:弁護士 斉藤 雄祐(茨城県弁護士会所属)
改正相続法(以下「改正法」と言います)を解説した書籍・文献が多数出ていますが、どれも難解な言葉が多く、一般の方々にとって理解することが容易ではないと感じました。本記事では、預貯金債権について解説いたします。
- 預貯金債権の払戻
- 改正前
- 改正後
- 法令
- 具体例
- 留意点
- 一つの金融機関に預金口座が複数ある場合
- 払い戻した預貯金債権は相続分の一部
- 限度額(150万円)を超える預貯金の払戻し
- Legal Advice
Notice:事務所からのお知らせ
- 今後のセミナースケジュールはこちら セミナー・イベント情報
ニュースレターについてのお問い合わせはこちら
ニュースレターの配送をご希望の方は、当事務所お問い合わせフォームに以下の事項をご記入いただき、お申し込みください。
①【NS News Letter】の配送希望
② ご住所:
③ 会社名:
④ 部署名:
⑤ TEL:
⑥ FAX:
⑦ ご担当者氏名:
【2019.9】NS News Letter Vol.33
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Topics:はじめに
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Column1:パワハラ防止法の実務上の留意点
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Column2:団体交渉について①
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Column3:時間外労働の上限規制
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Column4:家族にわかりやすい!改正相続法①
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Column5:不貞慰謝料についての最新判例解説
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Notice:事務所からのお知らせ
Topics はじめに
今回も、当事務所所属の弁護士が、日々の業務を通して気になった物事、寄せられるご相談から気づいた課題など、それぞれのテーマに沿って解説を行います。
今月ご紹介するテーマ
- パワハラ防止法の実務上の留意点
- 団体交渉について①
- 時間外労働の上限規制
- 家族にわかりやすい!改正相続法①
- 不貞慰謝料についての最新判例解説
Column1:パワハラ防止法の実務上の留意点
解説:弁護士 長瀬 佑志(茨城県弁護士会所属)
2019年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回成立したパワハラ防止法のポイントは、日本で初めてパワーハラスメントについて規定するとともに、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課したこと、にあります。
これまではパワーハラスメントの定義自体が明確には規定されていなかった中、パワハラ防止法によってパワーハラスメントの定義が法律上も明記された意義は、「どこまでが許される注意・指導で、どこからが違法なパワーハラスメントなのか」を判断・検討する上で、一定の目安となります。
もっとも、以下に詳述しますが、今回成立したパワハラ防止法によっても、すべてのパワーハラスメントの問題が解決できることは期待し難いところもあるため、今後もパワーハラスメントに関する厚労省をはじめとした行政運用や各種裁判例を注視していく必要があります。
(冒頭抜粋)
Column2:団体交渉について①
解説:弁護士 大久保 潤(茨城県弁護士会所属)
最近、会社と従業員との間のトラブルについて「ユニオン」(合同労組)と呼ばれる会社外部の団体から、突然、団体交渉の申し入れがなされるというケースが増えており、この点について会社の経営者の方からのご相談も多くなってきています。今回は、このユニオンから団体交渉の申し入れがなされた場合における、会社としての注意点をご説明したいと思います。
(冒頭抜粋)
Column3:時間外労働の上限規制
解説:弁護士 古田土 和人(茨城県弁護士会所属)
・法令解説
労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間以内とされています(労働基準法(以下「労基法」)32条1項:法定労働時間)。
使用者は、この制限を超えて労働者を労働させる場合には、労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません(労基法36条1項本文)。このとき、36協定には、時間外労働の上限を定めなければなりません(旧労基法36条2項)。労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間以内とされています(労働基準法(以下「労基法」)32条1項:法定労働時間)。
・従来の規制
従来の制度では、時間外労働の上限は、厚生労働大臣の告示により1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間等の定めはあったものの(平10・12・28労告154号)、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結することにより、限度時間を超える時間まで時間外労働を行なわせることが可能でした。また、これらの規制に違反した場合、罰則は設けられておりませんでした。
・改正内容
今回の法改正により、①法律上、時間外労働の上限は原則として1ヶ月45時間、1年360時間となりました(労基法36条4項)。また、②臨時的な特別の事情があり、労使が合意したとしても(特別条項)、(a)時間外労働が年720時間以内、(b)時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、(c)時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内、(d)時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度という制限があります(労基法36条5項、6項2号3号)。③(b)(c)の規程に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることがあります(労基法119条1号)。なお、①②の上限を超えた36協定は、全体として無効となります。
(冒頭抜粋)
Column4:家族にわかりやすい!改正相続法①
解説:弁護士 斉藤 雄祐(茨城県弁護士会所属)
改正相続法(以下「改正法」と言います)を解説した書籍・文献が多数出ていますが、どれも難解な言葉が多く、一般の方々にとって理解することが容易ではないと感じました。
本記事では、難解な用語を使用して正確性を担保するよりも、相続を考える家族のために、できる限り平易な言葉を使用して説明いたしました。
(冒頭抜粋)
Column5:不貞慰謝料についての最新判例解説
離婚事件においては、夫婦の一方が不貞相手と不貞行為に及んだことにより、夫婦関係が破綻し、離婚に至ってしまうというケースは少なくありません。
その際、不貞相手に対しては、不法行為(不貞行為)に基づく損害賠償(民法709条)を請求することになりますが、不貞行為により、離婚を余儀なくされた場合、離婚慰謝料が請求できるのかという点が問題となります。
本コラムでは、夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ場合、不貞相手に対して離婚慰謝料を請求できるのかという問題について判示した最新判例(最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決)を解説いたします。
(冒頭抜粋)
Notice:事務所からのお知らせ
- 今後のセミナースケジュールはこちら セミナー・イベント情報
【2019.7】NS News Letter Vol.32
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- Topics:「よくわかる!交通事故の理論と実務セット」のご紹介
- Column1:秘密保持契約書の実務上の留意点(解説:弁護士 長瀬佑志)
- Column2:働き方改革関連法案の概要(解説:弁護士 古田土和人)
- Column3:改正保険業法施行後の実務上の留意点(解説:弁護士 斉藤雄祐)
- Column4:児童買春・児童ポルノ禁止法(単純所持について)(解説:弁護士 斉藤雄祐)
- Notice:事務所からのお知らせ
Topics 「よくわかる!交通事故の理論と実務セット」のご紹介
弁護士ドットコム様のサイトにて、当事務所の代表弁護士・長瀬佑志が解説を行うセミナー動画「よくわかる!交通事故の理論と実務セット」の取り扱いが開始しております。
こちらのセミナー動画では、弁護士・長瀬佑志が、これまでの経験をふまえ、第1講から第3講までの中で、交通事故事件の理論と実務の全体を俯瞰できるポイントについて詳しく解説しております。
「知らないが故に依頼者の利益を最大化できないまま解決をしていた」「普段していた手続きが、実は最善の方法ではなかった」といった実務上のお悩みをお持ちの方は、ぜひご覧ください(「弁護士ドットコム」サイトへのユーザー登録が必要となります)。
Column1:秘密保持契約書の実務上の留意点
企業間取引では、様々な業種・契約場面・契約形態に合わせた契約書を取り交わすことになります。
契約書の種類は多岐にわたりますが、様々な取引においても取り交わす機会が多い契約書として「秘密保持契約書」が挙げられます。本稿では、企業法務や契約実務でも多くの場面で登場する「秘密保持契約書」の特徴と、実務上の留意点について解説します。
Column2:働き方改革関連法案の概要
法改正の背景として、厚生労働省は、「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる」としております(厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」)。
この点について、社会的背景としては、大企業における長時間労働・過労死の問題や、正規・非正規格差の問題が取り上げられています。
また、経済的背景としては、女性や高齢者にとって働きやすい労働環境の実現によって経済の潜在的成長力を引き上げ、また労働者に対する賃上げを実現することによって成長と分配の好循環という経済的効果を創出することが取り上げられております。
Column3:改正保険業法施行後の実務上の留意点
改正保険業法施行後の違反事例は、3件のみとなっています(行政処分事例集:平成31年3月31日時点)。
公表された3件で共通している要素は、「経営管理態勢の見直し等」です。
したがって、行政処分事例集をふまえた改正保険業法における実務上の留意点は、「保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営」により、「保険契約者等の保護を図る」(保険業法第1条)ような「管理体制」「法令等遵守態勢」を整備することにあります。
Column4:児童買春・児童ポルノ禁止法(単純所持について)
平成26年7月15日に施行された児童買春、児童ポルノ禁止改正法(以下「児童ポルノ禁止法」という)は、現代社会においてはTwitter、LINE、カカオトーク等のSNSによって児童ポルノの被害が拡大していることや、児童ポルノの単純所持罪を設けるべきとの社会的要請を受けて改正されたものです。
現時点(令和元年6月27日現在)においても、日々のニュースではSNSを通じて性的被害に遭う児童が報道されており、警察庁の統計(以下「統計」という[1])では、SNS等に起因する被害児童数は平成30年において1811人もの数が計上されています。
[1] https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/newsrelease/kodomonoseihigaih30-2.pdf
Notice:事務所からのお知らせ
- 今後のセミナースケジュールはこちら セミナー・イベント情報
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