あなたを、あなたの大切な人を守ります
刑事弁護は時間との勝負です。迅速な対応が、今後の流れを大きく左右します。 お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたを、あなたの大切な人を、私たちが全力で守ります。
大切な家族が、突然逮捕されてしまった
逮捕されたご本人のみならず、ご家族も、これから自分たちがどうなるのか分からず、それぞれ不安な思いを抱えていらっしゃると思います。
ご家族が警察から取調べを受けているが、どういうことになっているのか?
いますぐ被害者の方に連絡をとって示談をしたいが、かえって被害者の方に迷惑になってしまうのではないだろうか?そもそも、どうやって連絡先を知れば良いのだろうか?
場合によってはすぐに釈放されたり、保釈されたりすることもあると聞いたことがあるけれども、具体的にはどうすればいいのだろうか?
ご家族の方が直接本人に会おうとしても、会わせてもらえないこともあります。また、やっと会えたと思っても、会える時間が非常に限られており、十分に話をすることもできないこともあります。被害者と示談をしようと思っても、連絡先すら教えてくれないこともあります。
そのようなとき、私たち弁護士であれば、ご本人に会ったり、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉をしたりすることができます。
また、逮捕された方が一日も早く釈放されるように働きかけたり、保釈申請をしたりすることができます。
刑事弁護では、私たち弁護士は依頼者の権利を守るために非常に重要な役割を担っています。
刑事弁護を依頼することは、当然の権利です。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
ご依頼されるかどうか、その場で結論を出さなくても大丈夫です。持ち帰ってご検討いただき、十分にご納得されてからご依頼ください。
あなたの大切な人を、私たちが、全力で守りきります。
ご家族の方へお願いしたいこと
最後まで守ってあげることができる方は、ご家族です
「大切な家族のために、できることならば何でもしたい」そう思ってご相談に来られる方でも、具体的にどうすればよいのか分からないということも多いのではないでしょうか。
私たち弁護士は、被疑者・被告人となった方を守るために全力で動きますが、ご家族にしかできないこともたくさんあります。語弊はあるかもしれませんが、私たち弁護士にしかできないことと、ご家族にしかできないことがあります。
大切な方を守るためには、私たち弁護士とご家族が役割分担をしながら、ともに頑張っていく必要があるのです。
簡単ではありますが、ご家族にお願いしたいことをご説明いたします。なお、それぞれのご相談内容によってお願いすることは変わってきますので、あくまでも一例とお考えください。
1 被疑者・被告人となった方への面会・差し入れ
ご家族の方が面会に行っていただければ、私たち弁護士が面会に行く以上に、ご本人にとっては何よりの励ましになると思います。
また、差し入れをしていただくことも、ご本人の慰みになるようです。
2 保釈保証金のご用意
保釈保証金は、ご本人が保釈中に問題を起こさなければ、後で全額返ってきます。
3 情状証人のお願い
ご本人が起訴され、裁判になったとしても、ご家族の方は本人の社会復帰にご協力いただけると思います。
そして、そのようなご家族のお気持ちは、裁判所にも分かってもらう必要があります。
そこで、裁判になった場合には、ご家族のどなたかに情状証人として法廷で証言をお願いすることがあります。
法廷で証言していただく場合には、事前に弁護士と打合せを行いますので、ご安心ください。