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Topics:はじめに
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Column1:パワハラ防止法の実務上の留意点
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Column2:団体交渉について①
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Column3:時間外労働の上限規制
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Column4:家族にわかりやすい!改正相続法①
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Column5:不貞慰謝料についての最新判例解説
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Notice:事務所からのお知らせ
Topics はじめに
今回も、当事務所所属の弁護士が、日々の業務を通して気になった物事、寄せられるご相談から気づいた課題など、それぞれのテーマに沿って解説を行います。
今月ご紹介するテーマ
- パワハラ防止法の実務上の留意点
- 団体交渉について①
- 時間外労働の上限規制
- 家族にわかりやすい!改正相続法①
- 不貞慰謝料についての最新判例解説
Column1:パワハラ防止法の実務上の留意点
解説:弁護士 長瀬 佑志(茨城県弁護士会所属)
2019年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回成立したパワハラ防止法のポイントは、日本で初めてパワーハラスメントについて規定するとともに、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課したこと、にあります。
これまではパワーハラスメントの定義自体が明確には規定されていなかった中、パワハラ防止法によってパワーハラスメントの定義が法律上も明記された意義は、「どこまでが許される注意・指導で、どこからが違法なパワーハラスメントなのか」を判断・検討する上で、一定の目安となります。
もっとも、以下に詳述しますが、今回成立したパワハラ防止法によっても、すべてのパワーハラスメントの問題が解決できることは期待し難いところもあるため、今後もパワーハラスメントに関する厚労省をはじめとした行政運用や各種裁判例を注視していく必要があります。
(冒頭抜粋)
Column2:団体交渉について①
解説:弁護士 大久保 潤(茨城県弁護士会所属)
最近、会社と従業員との間のトラブルについて「ユニオン」(合同労組)と呼ばれる会社外部の団体から、突然、団体交渉の申し入れがなされるというケースが増えており、この点について会社の経営者の方からのご相談も多くなってきています。今回は、このユニオンから団体交渉の申し入れがなされた場合における、会社としての注意点をご説明したいと思います。
(冒頭抜粋)
Column3:時間外労働の上限規制
解説:弁護士 古田土 和人(茨城県弁護士会所属)
・法令解説
労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間以内とされています(労働基準法(以下「労基法」)32条1項:法定労働時間)。
使用者は、この制限を超えて労働者を労働させる場合には、労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません(労基法36条1項本文)。このとき、36協定には、時間外労働の上限を定めなければなりません(旧労基法36条2項)。労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間以内とされています(労働基準法(以下「労基法」)32条1項:法定労働時間)。
・従来の規制
従来の制度では、時間外労働の上限は、厚生労働大臣の告示により1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間等の定めはあったものの(平10・12・28労告154号)、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結することにより、限度時間を超える時間まで時間外労働を行なわせることが可能でした。また、これらの規制に違反した場合、罰則は設けられておりませんでした。
・改正内容
今回の法改正により、①法律上、時間外労働の上限は原則として1ヶ月45時間、1年360時間となりました(労基法36条4項)。また、②臨時的な特別の事情があり、労使が合意したとしても(特別条項)、(a)時間外労働が年720時間以内、(b)時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、(c)時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内、(d)時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度という制限があります(労基法36条5項、6項2号3号)。③(b)(c)の規程に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることがあります(労基法119条1号)。なお、①②の上限を超えた36協定は、全体として無効となります。
(冒頭抜粋)
Column4:家族にわかりやすい!改正相続法①
解説:弁護士 斉藤 雄祐(茨城県弁護士会所属)
改正相続法(以下「改正法」と言います)を解説した書籍・文献が多数出ていますが、どれも難解な言葉が多く、一般の方々にとって理解することが容易ではないと感じました。
本記事では、難解な用語を使用して正確性を担保するよりも、相続を考える家族のために、できる限り平易な言葉を使用して説明いたしました。
(冒頭抜粋)
Column5:不貞慰謝料についての最新判例解説
離婚事件においては、夫婦の一方が不貞相手と不貞行為に及んだことにより、夫婦関係が破綻し、離婚に至ってしまうというケースは少なくありません。
その際、不貞相手に対しては、不法行為(不貞行為)に基づく損害賠償(民法709条)を請求することになりますが、不貞行為により、離婚を余儀なくされた場合、離婚慰謝料が請求できるのかという点が問題となります。
本コラムでは、夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ場合、不貞相手に対して離婚慰謝料を請求できるのかという問題について判示した最新判例(最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決)を解説いたします。
(冒頭抜粋)
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