【2018.7】NS News Letter Vol.24

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  1. Topics:「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」出版のお知らせ
  2. Column:重要判例解説 ― 長澤運輸事件最高裁判決
  3. Column2:【企業法務】会社運営の留意点⑨ 自己株式
  4. Column3:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ!⑥
  5. Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
  6. Notice:セミナーの予定

 

Topics 「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」出版のお知らせ

PDF形式 NS-News-Letter-No.24 topics

このたび、「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」と題する書籍を、日本能率協会マネジメントセンター様から上梓させていただきました。

 

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Column:重要判例解説 ― 長澤運輸事件最高裁判決

PDF形式 NS-News-Letter-No.24 column

二審判決を一部変更し、定年退職後、再雇用された社員について、
精勤手当の不支給等は労働契約法20条に違反するとした事例 

定年退職後、嘱託社員(有期契約社員)として再雇用された社員らが、職務の内容は定年退職前の正社員時代と同一であるにもかかわらず、正社員(無期契約社員)と比べて3割程度低い賃金とされたことについて、労働契約法20条に違反し無効である旨主張していた事件について、平成28年5月13日、東京地方裁判所より、当該嘱託社員(原告、被控訴人、上告人)の主張を全面的に認め、会社(被告、控訴人、被上告人)に対して正社員に適用される賃金規程に基づいた差額合計約420万円の支払を命じる旨の判決が下されました(以下「本件一審判決」といいます)。詳細については、ニュースレター2016年8月号(NS News Letter Vol.5)をご参照下さい。

これに対して、平成28年11月2日、東京高等裁判所は、本件一審判決を覆し、原告らの請求をすべて棄却するという全面逆転判決を下しました(以下「本件控訴審判決」といいます)。詳細についてはニュースレター2017年2月号(NS News Letter Vol.11)をご参照ください。

本件一審判決と本件控訴審判決とでは真逆の判断が下されたために、労使いずれの立場からも、本件最高裁判決は非常に注目を集めていました。

そして、平成30年6月1日、最高裁判所第二小法廷は、本件控訴審判決を一部変更し、精勤手当の不支給、及び精勤手当を計算の基礎に含める超勤手当の扱いについては労働契約法20条に違反すると判断しました。

このように、本件では、本件一審判決と本件控訴審判決、そして本件最高裁判決で、それぞれ異なる判断が下されたことになります。

今後の労働実務にも大きな影響を及ぼし得る判決であることから、その要点を把握しておくことは極めて重要といえます。

(本コラムに関連した記事はこちら)

 

Column2:【企業法務】会社運営の留意点⑨ 自己株式

PDF形式 NS-News-Letter-No.24 column2

同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。

一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。

本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。

会社運営・株主対策上の留意点

 

Column3:【離婚問題】慰謝料を請求された方へ!⑥

PDF形式 NS-News-Letter-No.24 column3

今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい!」と思ったときにご留意いただきたいことをお伝えします。

離婚サイト 慰謝料を請求された方

 

Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内

PDF形式 NS-News-Letter-No.24 column4

当事務所では、整骨院・接骨院様向けの顧問サービスを行っております。詳しい情報を知りたい方は、下記ページをご覧ください。

 

Notice:セミナーの予定

当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。

セミナー・イベント情報

 

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