【動画】消防士パワハラ訴訟・最高裁の逆転判決が示す新基準とは?

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新たな動画を公開いたしました

日本中の組織に大きな影響を与えうる、2025年9月2日に最高裁で言い渡された「消防士パワハラ訴訟」の判決。下級審は処分を「重すぎる」と判断したのに対し、最高裁はなぜ「適法」と判断したのでしょうか。

この動画では、2つの事件で何がパワハラと認定され、なぜ判断が分かれたのかを詳しく解説します。そして、この判決が今後のハラスメント対策や懲戒処分のあり方をどう変えていくのか、その重要ポイントをお伝えします。

この動画のポイント
・下級審と最高裁で判断が分かれた理由
・身体的被害がなくてもパワハラは重大になりうること
・個々の行為だけでなく、組織全体への悪影響も判断基準となること
・「厳しい訓練」がパワハラの言い訳にならないこと
・企業や行政機関が今後取るべき対策

この動画は下記のコラムを使用しています

消防士パワハラ訴訟 最判令和7年9月2日|公務員懲戒処分における裁量権判断の基準

この度、最高裁判所第三小法廷は、2025年9月2日に、普通地方公共団体である糸島市消防本部の消防職員による部下へのハラスメント事案に関する2つの懲戒処分取消請求事件において、原審(福岡高等裁判所)の判断を破棄し、懲戒処分を適法と判断する判決を言い渡しました。

本件の最も重要なポイントは、公務員に対する懲戒処分、特に職場におけるハラスメント行為に対する処分について、懲戒権者(この場合は消防長)に与えられた裁量権の範囲を裁判所が極めて広く認めた点にあります。原審が、個々の行為の悪質性を限定的に評価し、懲戒処分を裁量権の逸脱・濫用であると判断したのに対し、最高裁は、ハラスメント行為の悪質性、継続性、対象者の多さに加えて、消防組織の特殊性(職務の危険性、規律、緊密な意思疎通の重要性)が組織に与える悪影響を重視し、懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠くとはいえないと結論付けました。これは、公務員のハラスメントに対する厳格な姿勢を示すものであり、今後の企業や行政機関におけるハラスメント対策や懲戒処分の運用に大きな影響を与えるものと考えられます。

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