YouTubeに動画を公開しました!
労働時間や未払賃金を請求された時、労働者と使用者の間でどのような条件が労働時間として認められるかが重要なポイントとなってきます。
今回の動画では、電気工事作業に従事していた労働者が未払の割増賃金や年次有給休暇の取得妨害に関して訴えを提起した「大阪地判令和6年2月16日」を参考に、どのようなことが労働時間となるかを明確にした上で、企業の労務管理における留意点を解説していきます。
コラムもあります!
労働時間の認定と未払賃金請求に関する参考判例
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-240730/
動画の内容
視聴時間:約9分
- 00:00:今回の解説は「労働時間」
- 00:38:事案の概要 大阪地判令和6年2月16日
- 01:08:本件の争点
- 01:16:労働時間に関する当事者の主張
- 01:52:本件駐車場と各現場との間の移動時間について
- 03:45:始業時間・終業時間について
- 04:55:勤務の有無について争いがある日について
- 05:44:休憩時間について
- 06:22:本裁判例を踏まえた実務上の留意点
- 08:21:ご相談は長瀬総合へ
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