建設工事は、各種専門工事の総合的組み合わせにより多様化し、かつ重層下請構造で施行されています。このような特色を有する建設業において、建設工事を適正に施行するためには、建設業法を遵守して適正な施行体制を確保することが必要です。
ところで、建設業法では、主任技術者や管理技術者の設置が義務づけられていたり、一括下請が原則禁止とされていたり、施行体制台帳の作成が義務づけられているなど、様々な規制が規定されています。事業主の皆様方は日常の業務が多忙であるため、つい許認可手続等の確認については見落としがちになるかもしれません。
しかしながら、軽微な手続違反であっても、指名入札への指名停止処分や除名処分など、極めて厳しい行政処分を受けるおそれがあります。軽微な手続違反のために御社の経営自体が揺るがないよう、法的リスクについては事前に弁護士が確認しておくことが重要です。
また、仮に行政処分が出されてしまったとしても、行政処分に対して異議申立をしたり、行政訴訟を提起したりして争うことが可能です。
建設業法対応についてお悩みの方がございましたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
【弁護士費用】
金銭請求(交渉・調停・訴訟) | ||
経済的利益 | 弁護士費用 | |
300万円以下の場合 | 着手金 | 8%(最小額100,000円)(税別) |
報酬金 | 16%(税別) | |
300万円〜3000万円 | 着手金 | 5%+90,000円(税別) |
報酬金 | 10%+180,000円(税別) | |
3000万円〜3億円 | 着手金 | 3%+690,000円(税別) |
報酬金 | 6%+1,380,000円(税別) | |
3億円〜 | 着手金 | 2%+3,690,000円(税別) |
報酬金 | 4%+7,380,000円(税別) |
* 上記弁護士費用は、いずれも消費税を含まない金額です。