Archive for the ‘お知らせ’ Category

弁護士 金子 智和からのご挨拶

2022-05-17

2022年4月より当事務所に新たに所属となった弁護士、金子智和(かねこ・ともかず)より、皆様へのご挨拶をお届けいたします。

弁護士 金子 智和(かねこ ともかず)

はじめまして、弁護士の金子智和(かねこ・ともかず)と申します。

出身地は茨城県常陸大宮市です。高校は常陸太田市にある茨城県立太田第一高校に通い、卒業後、1年の浪人を経て、千葉大学法政経学部法政経学科法学コースを卒業しました。司法試験合格後は、水戸で1年間の司法修習を修了し、令和4年4月に長瀬総合法律事務所に入所いたしました。

配属先は水戸支所です。水戸市は地元常陸大宮から遠くなく、買い物などでよく訪れたことがあり、司法修習でも1年間暮らしたところですので大変馴染みがあります。ですので、水戸で弁護士として活動できることを大変うれしく思っております。

私は、相談に来られた方の不安を少しでも解消し、最善の法的サービスをご提示できるよう誠心誠意対応させていただきたいと思います。

弁護士に相談することはハードルが高いことと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、トラブルを抱えてられている方の心が少しでも軽くなるようなお手伝いをさせていただきたいと思いますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。また、ご依頼いただいたときには、依頼者様と同じ目線に立ち、依頼者様の味方として、最後まで励みます。

それを実現するため一つ一つの事案に正面から向き合い、法律的視点とそのバックグラウンドとしての幅広い経験や知識、知見を常に学び続ける姿勢を忘れずに日々研鑽を積んで参ります。

最後に私の趣味についてお話します。

私の趣味は散歩です。

はじめは散歩に興味はなく、むしろ、単に歩くのは退屈と感じほどでした。

散歩にはまったのは司法試験受験時代でした。運動不足に加え、姿勢悪く椅子に座って勉強する時間が長かったため、体のあちらこちらに異常が現われました。首がストレートネックになったり、椅子に座り過ぎて前立腺が肥大化したり、偽痛風(痛風と似た症状で、60歳以上で発症することが多いようです。当時私は25歳でした)になったりと受験勉強に集中できない日々が続きました。

そこで不健康な生活から脱却するためにはじめたのが散歩でした。

当初は運動不足を解消する目的で始めたものでしたが、景色を見たり、街の音を聞いたりしながら歩くのは、心と体のリフレッシュになりました。

最初は近所だけの散歩でしたが、徐々に範囲も広がり、自然豊かなスポットを訪れて散歩することも増えました。牛久に本部を置く弊所に入所しましたので、県南でもたくさん散歩したいと思っております。

簡単ではありますが、以上が私の自己紹介となります。少しでも私のことを知っていただければ幸いです。

まだまだ未熟な私ではありますが、魅力的な弁護士になれるよう精進して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

【重要】新型コロナウイルス感染予防の取組みについて

2022-02-01

新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらず、当面は感染防止対策が欠かせない状況にあります。

長瀬総合法律事務所は、皆さまに安心してご来所・ご相談いただくために、日本弁護士連合会が策定した「法律事務所における新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライン」を参考にしながら、徹底した予防対策を実施しております。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【参考】:日本弁護士連合会|法律事務所における新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライン(PDF)

ご相談者・関係者各位へのお願い(新型コロナ感染予防のお願い)

1 マスクの常時着用・検温・消毒にご協力をお願いいたします

来所の際はマスク着用・検温・手の消毒にご協力ください

ご来所の際はマスクの着用をお願いします。弁護士を始め全スタッフがマスク着用で対応させていただきますことをご了承ください。

相談ブースに入室いただく際はアルコールでの手指消毒をお願いいたします。アルコールアレルギーの方は手洗いをお願いいたします。

2 以下に当てはまる方のご来所はお控えください

発熱・長く続く風邪のような症状・濃厚接触者の場合は来所をお控えください
  • 発熱(37.5度以上)
  • 37.5度未満でも以下の症状が「1つでも」ある方
    • 咳・鼻汁・喉の痛みなど感冒のような症状が3日以上持続する方
    • 全身倦怠感・息苦しさのある方
    • 味覚・嗅覚障害のある方
    • 同居家族に新型コロナ感染者・濃厚接触者がいる方

ご来所の前に、ご自宅での検温をお願いします。37.5 度以上の発熱や体調異常など、上記の自覚症状がある場合は、ご来所前に必ずご連絡ください。

【書籍】民法を武器として使いたいビジネスパーソンの契約の基本教科書

2021-04-21
契約の基本教科書

民法を武器として使いたいビジネスパーソンの 契約の基本教科書

弁護士法人 長瀬総合法律事務所 著

内容

契約業務担当者にとって民法の理解は必須ですが、OJT での習得は困難です。そこで本書では、企業法務の担当者を対象に、実例や判例を用いながら、現実の取引の進行に従って解説していきます。

契約の性質やテクニックを説明するとともに、各種の契約に固有の注意点をわかりやすく説明し、改正民法対応の契約の基本を身につけます。

さらに、企業法全体の体系や契約書作成上の注意点、紛争処理の流れについても適宜触れます。法律知識に自信がないビジネスパーソンでも、民法の知識が整理・理解できる 1 冊です。

購入方法

【映像情報】解説動画30分×7講座付き・企業法務7冊セット

2021-04-21

当事務所の所属弁護士による解説動画と、企業法務に役立つ書籍のセット商品を発売いたします。商品のご購入を希望される方は、申込書をダウンロード頂き、必要事項を記入の上、下記までFAXまたはメールにてお申し込み下さい。

セット名

【解説動画30分×7講座付き】企業法務7冊セット

セット内容

  • 契約の基本教科書
  • コンプライアンス実務ハンドブック
  • 企業法務のための初動対応の実務
  • 若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務
  • 新版 若手弁護士のための初動対応の実務
  • ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方
  • 契約実務ハンドブック

購入方法

申込書のダウンロード(PDF)

連絡先

(株)日本能率協会マネジメントセンター NPB事業本部 事業推進部 三浦(鈴木・太田)

FAX

0120-35-1582

ご注文アドレス

book@jmam.co.jp

【書籍】運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル

2021-03-01

3月12日に、新たな書籍を発売いたします。ただいま予約受付中です。

▶︎ Amazonで購入する

運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル

働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、 貨物自動車運送事業法改正に対応!

運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル

弁護士 長瀨 佑志 著
2021年3月12日 発売予定 定価4,290円(本体3,900円)

  • 近年改正された重要な法律の施行時期を踏まえ、運送事業者がとるべき対策を提案
  • 運送業界の労務管理において押さえておきたい重要な裁判例を多数解説
  • 運送事業者をサポートする士業が押さえておきたいポイントを解説
  • 運送事業者が適切な運賃単価を維持するために重要な「標準貨物自動車運送約款」を収録
  • 巻末には、「旧労働契約法20条が争点となった裁判例一覧」も収録。
  • 第1章 働き方改革時代に選ばれる運送事業者とは
  • 第2章 運送事業者と従業員の契約関係
  • 第3章 採用募集
  • 第4章 有期契約労働者の労務管理
  • 第5章 業務管理
  • 第6章 ハラスメント
  • 第7章 人事異動
  • 第8章 労働時間の管理
  • 第9章 休日・休暇の管理
  • 第10章 健康管理
  • 第11章 労働契約の終了
  • 第12章 職場外の言動
  • 第13章 労働災害
  • 第14章 労働組合・ユニオン
  • 第15章 労働紛争の解決方法
  • 第16章 運送約款

◆運送業界の典型的な労務トラブルを網羅的に解説
◆約款の整備・変更が未検討の運送事業者の参考に

(日本加除出版リーフレットより抜粋)

【採用情報】事務所紹介動画を公開いたしました

2020-08-26

弁護士法人 長瀬総合法律事務所 公式YouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」へ、2020年採用に向け、事務所紹介動画を公開いたしました。

所属弁護士へのインタビューのほか、代表弁護士からの最新のメッセージをご紹介しております。

【映像】今できる法律事務所の生き残り策

2020-06-01

株式会社レガシィ様より、当事務所の代表弁護士・長瀬佑志が講師を務める「今できる法律事務所の生き残り策」が発売されました。

新型コロナウィルス感染症により、運営に多大な影響が出ている法律事務所様向けに、当事務所の実際の取組みを織り交ぜ、所内向けアナウンス例の掲載やテレワーク勤務規定などの資料をお付けした内容になっております。

下記のページでは、サンプル動画が公開されております。商品の詳細・ご購入は下記ページをご覧ください。

株式会社レガシィ 今できる法律事務所の生き残り策

 


(レガシィ様サイトより抜粋)

2020年6月発売 収録時間:60分 講師:代表弁護士 長瀬 佑志

緊急事態宣言期間中のため、本商品はすべてオンライン上で収録・制作しております。通常より画質・音声の質が若干落ちますことご了承ください。つきましては、研修の応援も併せまして特別価格を設定しております。

ポストコロナを生き抜く知恵と計画

新型コロナウイルス感染症により、法律事務所業務や運営に多大な影響が出ています。また終息後も、これまで通りのやり方で良いか、不安があるかと思います。

そこで、法律事務所が生き残るために今できることは何か。長瀬先生の実際の取組みをお話いただきました。緊急事態宣言を踏まえた所内向けアナウンス例の掲載やテレワーク勤務規程などの資料もお付けします。

  • 法律事務所のBCP策定のポイント
  • コストカット策・持続化給付金等の制度や融資の活用
  • 「1:5の法則」「5:25の法則」取扱分野の見直し
  • 顧問契約を維持するための新たな提案
  • ポストコロナを見据えた取組(テレワーク導入と評価制度、新規相談対応の継続など)

<主な内容>

  • コロナ禍が法律事務所にもたらす影響
  • 安全配慮義務と事業継続のバランス
  • コロナ禍における法律事務所のBCPのポイント
  • 資金不足に陥らないためのポイント
  • 事務所経営を継続していくためのコストカット策
  • 持続化給付金等の制度や融資の活用
  • コロナ禍における法律業務への影響
  • 取扱分野・既存の関係の見直し
  • 顧問契約を維持するためのポイント
  • ポストコロナを見据えた取組
  • コロナ禍による事業活動の縮小と新たな取組への着手
  • 所員への安全配慮体制の構築
  • テレワークの導入と評価制度
  • 新規相談対応の継続
  • 所員のモチベーション管理 など

LINEで面談予約ができるようになりました

2020-05-11

「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」の公式LINEアカウントに「友だち追加」を行うことで、LINEから面談の予約を行うことができます。

 

【商品紹介】新人・若手弁護士研修プログラム Vol.2 交通事故事件

2020-05-08

株式会社レガシィ様より、当事務所の代表弁護士・長瀬佑志が講師を務める「新人・若手弁護士研修プログラム Vol.2 交通事故事件」が発売されました。

多忙により新人・若手弁護士のための研修ができないとお悩みの先生方のために企画したプログラムとなっており、教える時間・手間を省くことができるように構成を行なっています。CD・DVD販売のほか、ストリーミングにも対応しております。

下記のページでは、サンプル動画が公開されております。商品の詳細・ご購入は下記ページをご覧ください。

株式会社レガシィ 新人・若手弁護士研修プログラム Vol.2 交通事故事件


(レガシィ様サイトより抜粋)

2020年5月発売 収録時間:60分 講師:代表弁護士 長瀬 佑志

「多忙なため新人・若手弁護士先生のための体系的な研修ができない」「OJTに頼ってしまう」とお悩みの所長先生のために企画した、教える時間と手間を省く「新人・若手弁護士研修プログラム」第2弾。受講者の理解度を把握するための「理解度確認テスト」も用意していますので、是非ご活用ください。

  • 交通事故発生直後から解決までの実務上の留意点を整理して解説!
  • この数字を暗記しておけば、相談者からの信頼を得ることができる
  • 相談カード・チェックポイントリスト・各種書式…10の資料付き!

<主な内容>

  • 交通事故分野における参考文献
  • 交通事故における法律相談の留意点
    ・ホワイトボードによる相談の「型」
    ・よく出る数字の一例
  • 交通事故における関係者の留意点
  • 交通事故発生から解決までの留意点
    ・交通事故発生直後のポイント
    ・入通院治療継続中のポイント
    ・施術費が損害として認められるための要件
    ・一括打ち切りへの対応について
    ・減額交渉
    ・支払拒否への対応
    ・症状固定
    ・後遺障害診断書作成のポイント
    ・後遺障害等級認定申請のポイント
    ・後遺障害等級認定結果受領時のポイント
  • 交通事故における責任の種類と責任原因の留意点
    ・交通事故証明書から読み取ることができる事項
  • 損害算定の留意点
    ・交通事故による損害項目を区別する意味 など

新型コロナウイルス感染症への対応について

2020-03-16

2020年3月15日
長瀨 佑志

新型コロナウイルス感染症に起因する債務整理について

新型コロナウイルス感染症が、現在、世界各地で猛威を振るっています。日本国内においては、令和2年3月15日現在、感染者は716名(患者641名、無症状病原体保有者74名、陽性確定例1名)が確認されています(参考)。

新型コロナウイルス感染症対応のために、政府から自粛要請が出され、多くのイベント等が中止となっています。大規模イベントが中止になったり、自粛要請のために多くの方が外出や外食を控えるようになったりした結果、自営業者や中小企業には深刻な経済的影響が生じています。自営業者や中小企業の中には、債務整理を検討し始めている声も出てきています。

本稿では、新型コロナウイルス感染症対応のために経済的影響が生じてしまった個人や法人の方が、債務整理にあたり取りうる対策について解説します。

なお、新型コロナウイルス感染症に関連して生じる法的トラブルとしては、債務整理のほかにも、労務問題、刑事事件など様々なものが考えられます。当事務所はこのような新型コロナウイルス感染症に関連して生じる法的トラブルへのサポートとして提供しているサービスについては、「新型コロナウイルス感染症に関連する法的トラブルについての当事務所のサービス」をご覧ください。

※本稿は、掲載時点の情報をもとに記載しており、今後の政府の方針等によって掲載内容が変わりうることを予めご了承ください。

 

事業活動の縮小や雇用への対応

政府は、令和2年3月10日、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 第2弾」 を発表しました。

第2弾の緊急対応策では、「国内の感染拡大を防止するとともに、現下の諸課題に適切に対処するため、政府として万全の対応を行う(財政措置約0.4兆円、金融措置総額1.6兆円)」がうたわれています。第2弾の緊急対応策は、4つの柱から成りますが、特に個人や中小企業の経済活動にとって重要な点は、「(3)事業活動の縮小や雇用への対応」になります。

「(3)事業活動の縮小や雇用への対応」では、「強力な資金繰り対策」として、以下の項目が挙げられています。

  • 「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設(5,000億円規模)し、金利引下げ、さらに中小・小規模事業者等に実質的に無利子・無担保の資金繰り支援
  • 信用保証協会によるセーフティネット4号(100%)・5号(80%)、危機関連保証(100%)
  • 日本政策投資銀行(DBJ)及び商工中金による危機対応業務等を実施し、資金繰りや国内サプライチェーン再編支援(2,040億円)
  • 民間金融機関における新規融資の積極的実施、既往債務の条件変更等を要請

このように、政府は、事業活動の縮小等への対応として、融資制度や既往債務の条件変更等(リスケ)を提示しています。

 

事業継続が困難な場合

もっとも、政府が提言する第2弾の緊急対応策における融資制度等は、借入金であることには変わらず、返済義務は負担することになります。

コロナウイルス感染症に伴う業績の急激な悪化等により、事業継続が困難となった場合には、債務整理も視野に入れていく必要があります。

以下では、事業継続が困難な場合等、債務整理を選択する際の各手続の概要を紹介しています。

当事務所は、このような新型コロナウイルス感染症の流行により生じた問題について、倒産・再生・債務整理のサポートをご提供しています。詳しくは、次のページをご覧ください(https://saimuseiri-nagasesogo.jp/)。

 

【債務整理の各手法】

精算型を選択する場合

1 破産手続

破産は、支払不能や債務超過にある債務者について、法人に残っている財産を裁判所の選任した破産管財人によって処分し、債権者に公平に分配するという手続です。

2 精算

清算手続は、法人の清算手続のうち、その財産をもって債務を完済することができる資産超過の法人について採られる清算手続をいいます。

再建型を選択する場合

1 民事再生

民事再生手続とは、債務者である法人の事業を再生するために、裁判所の監督下で、自らを再建するための再生計画案を立て、債権者の権利行使を制約しつつ、事業の再建を図る手続です。

再生計画案の同意・認可後は、法人は、事業を継続しながら、再生計画にのっとって債務の一部を返済し、残りの債務は免除してもらいます。

2 会社更生

再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて維持更生させようとする手続です。会社更生手続では、原則として経営者が会社から退陣させられてしまい、株主の権利がなくなるという面もあります。

3 私的整理

私的整理(任意整理)とは、裁判所は介入せずに、債務者が債権者と個別に和解し、債務の整理を行う手続です。
法的整理と異なり、私的整理を直接規律する法律はありません。

事業再編を選択する場合

事業再編は、買収(株式取得・事業譲渡)、合併、会社分割を利用することにより、既存の法人を統廃合したり、新規の法人を設立したりすることで、事業の再建を図る手続です。

事業再編は、法人の有する事業価値を存続させるとともに、事業の成長を加速させる側面もあるため、積極的な会社整理方法ということができます。

事業再編手続は、法人の負債を整理するだけでなく、後継者不在の企業の事業承継や、事業の成長速度の加速のために積極的に利用されることもあります。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ