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今回は、平成30年6月1日に最高裁判決が下された「長澤運輸事件」についてです。
平成30年6月1日、最高裁判所第二小法廷は、本件控訴審判決を一部変更し、精勤手当の不支給、及び精勤手当を計算の基礎に含める超勤手当の扱いについては労働契約法20条に違反すると判断しました。
一審判決、控訴審判決、そして最高裁判決。それぞれ異なる判断が下された本件。
今後の労働実務にも大きな影響を及ぼし得る判決であることから、その要点を詳しく解説いたします。
また、こちらのコラムに関連しているコラムをご紹介いたします。
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