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- Topics:「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」好評発売中
- Column:重要判例解説 ― ハマキョウレックス事件最高裁判決
- Column2:【企業法務】会社運営の留意点⑨ 自己株式②
- Column3:【離婚問題】慰謝料請求をされた方へ W不倫の場合
- Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
- Notice:セミナーの予定
Topics 「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」好評発売中
このたび、「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」と題する書籍を、日本能率協会マネジメントセンター様から上梓させていただきました。
7月上旬には、Amazon書籍ランキング・ビジネス法入門カテゴリーにて、ベストセラー1位となるなど、好評を頂いております。
Column:ハマキョウレックス事件最高裁判決
正社員と契約社員との間での作業手当や通勤手当、皆勤手当等に格差を設けることが不合理な相違として労働契約法20条に違反するとされた事例
東証一部上場企業である大手物流会社の支店において、有期雇用契約に基づき勤務する契約社員(一般貨物自動車の運転手)が、会社に対して、正社員と同一の権利を有する地位にあるとして、労働契約法20条に基づき、正社員に対して支給される賃金との差額、無事故手当、作業手当、給食手当等の諸手当及び正社員に認められる定期昇給、賞与、退職金の支給を求めていた事案について、平成30年6月1日、最高裁判所第二小法廷は、平成28年7月26日大阪高等裁判所第二審判決(以下「本件高裁判決」といいます。)を一部変更し、皆勤手当の不支給についても労働契約法20条に違反するとして、破棄差戻しを命じる旨の判決を下しました(以下「本件最高裁判決」といいます。)。
なお、本件高裁判決は、平成27年9月16日大津地裁彦根支部第一審判決(以下「本件一審判決」といいます。)を一部変更し、原告の請求を一部認め、被告会社に77万円の支払を命じる旨の判決を下していました。
本件一審判決は、正社員は将来支店長等として被告会社の中核を担う可能性があること等の責任を有する一方、契約社員は事業の中核を担う人材として育成されるべき立場にはないこと等から、通勤手当以外の諸手当については、将来被告会社の中核を担うべき人材ではない契約社員に対しては不支給としても不合理な相違とはいえないとして、労働契約法20条違反の主張を認めませんでした。
これに対して、本件高裁判決は、本件一審判決と同様の判断枠組みに立ちつつも、通勤手当以外の無事故手当や作業手当、給食手当等についても契約社員に対して不支給とすることは不合理な相違として労働契約法20条に違反すると判示し、本件一審判決を一部変更して原告に有利な判決を下しました。
本件最高裁判決は、長澤運輸事件第一審判決(ニュースレター2016年8月号)、長澤運輸事件第二審判決(ニュースレター2017年2月号)、本件高裁判決(ニュースレター2016年10月号)、に続き、労働契約法20条に関する論点を最高裁レベルで初めて取り扱った裁判例です。そして、本件最高裁判決と同日、長澤運輸事件最高裁判決も出されており、両判決あわせて労働契約法20条に関する最高裁の考え方が明示された画期的な事案ということができます。
今後の労働実務にも大きな影響を及ぼし得る判決であることから、その要点を把握しておくことは極めて重要といえます。
(本コラムに関連した記事はこちら)
Column2:【企業法務】会社運営の留意点 自己株式②
同族会社や中小企業であっても、法人(株式会社)である以上、会社法等の規制を受けることになります。
一方、会社法等の規制は非常に複雑な構成となっています。そして、会社法等の規制の理解を誤れば、会社の適切な運営はおろか、場合によっては経営権すら脅かされる事態になりかねません。
本ニュースレターでは、自己株式について解説いたします。会社の機関設計にあたりお悩みの方にとってご参考になれば幸いです。
Column3:【離婚問題】慰謝料を請求された方へ W不倫の場合
今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい!」と思ったときにご留意いただきたいことをお伝えします。
Column4:整骨院・接骨院様向け 柔道整復師専用顧問サービスのご案内
当事務所では、整骨院・接骨院様向けの顧問サービスを行っております。詳しい情報を知りたい方は、下記ページをご覧ください。
Notice:セミナーの予定
当事務所では、リーガルサービスを有効にご活用いただくべく、顧問先様をはじめとした各企業・事業主様に向けて、積極的にセミナーを開催しています。
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