【後遺障害非該当】腱板断裂と事故との因果関係が認められた事例

【相談概要】

pixta_5899946_M①追突事故被害に遭った後の「肩腱板断裂」と事故との因果関係が認められ,②症状固定日までの治療費及び症状固定日までを前提とした傷害慰謝料が認定された上,③休業損害として賞与減額分が認められ,後遺障害非該当であるものの賠償金が200万円以上増額した事例

【相談前】

本件は,自動車に乗車中,後方から進路変更をしてきた車両に追突され,頚椎捻挫等のほか,肩腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から,途中までは治療費を立替払してもらっていましたが,治療継続中にもかかわらず,肩腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ,治療費の支払を打ち切られてしまいました。

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず,事故直後から肩の痛みを訴え,精密検査の結果,肩腱板断裂と診断されている以上,本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。

そこで,改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い,本件事故と肩腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。

その結果,病院からは肩腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。

そして,この医師の意見書をもとに,自賠責保険会社へ本件事故と肩腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ,因果関係を認める旨の判断をいただきました。

この判断を前提に,保険会社との間で示談交渉を行いましたが,相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。

この点は追加立証を重ねることで,最終的には賞与減額分も認められました。

最終的には,200万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しています。

【担当弁護士からのコメント】

長瀬先生負傷内容や事故状況によっては,保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。

本件では,肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが,保険会社が主張するとおり,事故との因果関係を争わないままであった場合には,最終的な示談金額は200万円以上も低かったことになります。

後遺障害非該当のケースであっても,適切な主張・立証を重ねることで,大幅な増額を実現できることも少なくありません。

保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。

安易に示談に応じるのではなく,まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

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