6月26日(金)開催のWEBセミナー「国際自動車事件最高裁判決のインパクト」で実施したアンケートから頂いた、参加者の方々の声です。
本日のセミナーで良かった点についてお教えください。
- スッキリしました。複雑な訴訟だったのですね。
- 分かりづらい問題を丁寧に説明して頂きました。
- 現在の割増賃金に関する動向が確認できたこと。
- 具体的な事情を上げて話されたのでよく理解できました。
- 本日は、ありがとうございました。東京高裁と最高裁との考え方の相違、今後、固定残業制を維持する場合、廃止する場合の注意事項が認識できました。
- 短時間で要点がまとまっていて、わかりやすかった。
- 判例の深読みだけでなく、企業のビジネス上のメリットについても言及があった点。固定残業代の導入は、求人の面では有利に働くと思った。一方、余裕を持った残業時間の設定は労基法37条の趣旨に沿わず且つ企業としても必要以上の残業代の支払いリスクもあることから、事務コストの増加を容認したうえで毎月残業時間を適正に清算するという方法が一番最適な解ではないかと思った。
- 固定残業代のメリット及び設定する際の留意点について簡潔にまとめられており、大変参考になりました。
本日のセミナーでより深く知りたいテーマをお教えください。
- テレワークの労務管理。
- テレワークの労務管理 例えばリモートでの在宅勤務での時間外はどのように考えますか?
- 運送会社における労働時間及び給与金額決定に際して、労働時間と個人の能力のバランス調整方法について(能力のある従業員は割増がつかずモチベーションが上がらない。一方能力のない従業員は割増がつき給与が増える)
具体的なアドバイスを頂戴できれば幸いです。 - 固定制をとっても実時間は把握しなければならないのであれば、給与計算の簡素化というよりも実時間で計算して支給したら良いのではないかと思うが、実体を知らない素人の考えでしょうか?
- 固定残業制に関して、労働審判となった事案、ユニオンが関わった事案の紹介をお願いしたいと思います。※可能な範囲で構いません。
- 労使協議の有効性と法制の変化の関係
- 運送業における、運行管理上の労務時間管理と労基法上の労務管理の法律上の相違点。運行管理上は問題がなくても、労基法上注意を要するケースを知りたい。例えば、休憩時間の定義について、運行管理上30分休憩時間で8.5時間の運行をすることが可能だが、労基上は45分の休憩を要するケース。
- 輸送業界における、「歩合給の計算にあたり、売上高と残業手当の関係をどのように設定したら良いのか」まだ理解に苦しんでおります。(効率的な働き方を推奨する観点から、賃金の設定は如何にあるべきか)
貴社又は貴社が関与される事業主様で課題と感じている点をお教えください。
- 労務管理(採用、評価制度、残業代対応、問題社員対応等)、情報管理(社内情報、社外情報等)、契約管理(契約交渉、契約書チェック・作成等)
- コロナウイルス関連の対応
- 労務管理(採用、評価制度、残業代対応、問題社員対応等)、契約管理(契約交渉、契約書チェック・作成等)
- 労務管理(採用、評価制度、残業代対応、問題社員対応等)、その他
- コロナウイルス関連の対応
- コロナウイルス関連の対応, 労務管理(採用、評価制度、残業代対応、問題社員対応等), 契約管理(契約交渉、契約書チェック・作成等)
- 契約管理(契約交渉、契約書チェック・作成等)
- 労務管理(採用、評価制度、残業代対応、問題社員対応等), 契約管理(契約交渉、契約書チェック・作成等)
上記課題の中で、特に気になっているものがあれば具体的な内容をお教えください。
- 在宅勤務の就業規則について
- 先代が手離さないことがあり、現役員がやりづらい
- 多様な働き方を許容する労務管理制度
- 「特定技能」の資格で採用した外国人労働者の労働条件について、どのようにしたら良いのかその基準の設定方法に悩んでいます。