新型コロナウイルス感染症への対応について

2020年3月15日
長瀨 佑志

新型コロナウイルス感染症に起因する債務整理について

新型コロナウイルス感染症が、現在、世界各地で猛威を振るっています。日本国内においては、令和2年3月15日現在、感染者は716名(患者641名、無症状病原体保有者74名、陽性確定例1名)が確認されています(参考)。

新型コロナウイルス感染症対応のために、政府から自粛要請が出され、多くのイベント等が中止となっています。大規模イベントが中止になったり、自粛要請のために多くの方が外出や外食を控えるようになったりした結果、自営業者や中小企業には深刻な経済的影響が生じています。自営業者や中小企業の中には、債務整理を検討し始めている声も出てきています。

本稿では、新型コロナウイルス感染症対応のために経済的影響が生じてしまった個人や法人の方が、債務整理にあたり取りうる対策について解説します。

なお、新型コロナウイルス感染症に関連して生じる法的トラブルとしては、債務整理のほかにも、労務問題、刑事事件など様々なものが考えられます。当事務所はこのような新型コロナウイルス感染症に関連して生じる法的トラブルへのサポートとして提供しているサービスについては、「新型コロナウイルス感染症に関連する法的トラブルについての当事務所のサービス」をご覧ください。

※本稿は、掲載時点の情報をもとに記載しており、今後の政府の方針等によって掲載内容が変わりうることを予めご了承ください。

 

事業活動の縮小や雇用への対応

政府は、令和2年3月10日、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 第2弾」 を発表しました。

第2弾の緊急対応策では、「国内の感染拡大を防止するとともに、現下の諸課題に適切に対処するため、政府として万全の対応を行う(財政措置約0.4兆円、金融措置総額1.6兆円)」がうたわれています。第2弾の緊急対応策は、4つの柱から成りますが、特に個人や中小企業の経済活動にとって重要な点は、「(3)事業活動の縮小や雇用への対応」になります。

「(3)事業活動の縮小や雇用への対応」では、「強力な資金繰り対策」として、以下の項目が挙げられています。

  • 「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設(5,000億円規模)し、金利引下げ、さらに中小・小規模事業者等に実質的に無利子・無担保の資金繰り支援
  • 信用保証協会によるセーフティネット4号(100%)・5号(80%)、危機関連保証(100%)
  • 日本政策投資銀行(DBJ)及び商工中金による危機対応業務等を実施し、資金繰りや国内サプライチェーン再編支援(2,040億円)
  • 民間金融機関における新規融資の積極的実施、既往債務の条件変更等を要請

このように、政府は、事業活動の縮小等への対応として、融資制度や既往債務の条件変更等(リスケ)を提示しています。

 

事業継続が困難な場合

もっとも、政府が提言する第2弾の緊急対応策における融資制度等は、借入金であることには変わらず、返済義務は負担することになります。

コロナウイルス感染症に伴う業績の急激な悪化等により、事業継続が困難となった場合には、債務整理も視野に入れていく必要があります。

以下では、事業継続が困難な場合等、債務整理を選択する際の各手続の概要を紹介しています。

当事務所は、このような新型コロナウイルス感染症の流行により生じた問題について、倒産・再生・債務整理のサポートをご提供しています。詳しくは、次のページをご覧ください(https://saimuseiri-nagasesogo.jp/)。

 

【債務整理の各手法】

精算型を選択する場合

1 破産手続

破産は、支払不能や債務超過にある債務者について、法人に残っている財産を裁判所の選任した破産管財人によって処分し、債権者に公平に分配するという手続です。

2 精算

清算手続は、法人の清算手続のうち、その財産をもって債務を完済することができる資産超過の法人について採られる清算手続をいいます。

再建型を選択する場合

1 民事再生

民事再生手続とは、債務者である法人の事業を再生するために、裁判所の監督下で、自らを再建するための再生計画案を立て、債権者の権利行使を制約しつつ、事業の再建を図る手続です。

再生計画案の同意・認可後は、法人は、事業を継続しながら、再生計画にのっとって債務の一部を返済し、残りの債務は免除してもらいます。

2 会社更生

再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて維持更生させようとする手続です。会社更生手続では、原則として経営者が会社から退陣させられてしまい、株主の権利がなくなるという面もあります。

3 私的整理

私的整理(任意整理)とは、裁判所は介入せずに、債務者が債権者と個別に和解し、債務の整理を行う手続です。
法的整理と異なり、私的整理を直接規律する法律はありません。

事業再編を選択する場合

事業再編は、買収(株式取得・事業譲渡)、合併、会社分割を利用することにより、既存の法人を統廃合したり、新規の法人を設立したりすることで、事業の再建を図る手続です。

事業再編は、法人の有する事業価値を存続させるとともに、事業の成長を加速させる側面もあるため、積極的な会社整理方法ということができます。

事業再編手続は、法人の負債を整理するだけでなく、後継者不在の企業の事業承継や、事業の成長速度の加速のために積極的に利用されることもあります。

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