新型コロナワクチン救済給付金の請求サポート

1 新型コロナワクチン救済給付金の概要

日本では、2019年からの新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、2021年2月から新型コロナワクチンの予防接種が始まりました。稀に健康被害が発生する場合があり、被害者を支援するために、厚生労働省は予防接種健康被害救済制度を設け、救済給付金を支給します。

2 当事務所による新型コロナワクチン救済給付金の請求サポート

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、新型コロナワクチンによって健康被害を受けられた方々の給付金請求のサポートをいたします。

予防接種健康被害救済制度に基づく給付金請求にあたっては、様々な書類の整理・提出が求められます。

また、予防接種と健康被害との因果関係の判断にあたり、法的知見も求められます。

当事務所は、健康被害救済制度に基づく給付金請求をどのように進めていけばよいか、ご自身やご家族で対応することが困難な方のサポートをいたします。

3 予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、稀ではあるものの、不可避的に生ずるものと解されます。予防接種健康被害救済制度は、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

4 給付の種類について

給付の種類A類疾病の定期接種・臨時接種B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 
障害年金予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

5 給付額

給付額A類・臨時
※B類臨時は除く
B類
医療費保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額)1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額)1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金(年額)1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金(年額) 2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 7,783,200円
葬祭料215,000円A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額)1級 854,400円
2級 569,600円
 

(2024年4月改訂)

※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

6 申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わります。

7 申請から認定・支給までの流れについて

  • ① 請求者から市町村へ申請を行う
  • ② 市町村から厚生労働省へ申請書を送付する
  • ③ 厚生労働省から疾病・障害認定審査会に意見聴取を依頼する
  • ④ 疾病・障害認定審査会の審査結果を踏まえ、認定の成否が判断され、支給の有無が決定される

8 予防接種健康被害救済制度における給付を受けるために

予防接種健康被害救済制度に基づく救済給付を受けるためには、予防接種とその症状との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の認定は、疾病・障害認定審査会による審査を経て行われます。

審査では、申請資料に基づき、個々の事例ごとに、①症状の発生が医学的な合理性を有すること、②時間的密接性があること、③他の原因によるものと考える合理性がないこと等について、医学的見地等から慎重な検討が行われます。

9 給付金請求に必要な書類について

給付金請求に必要な書類は状況によって異なりますが、主に以下の書類が求められます。

医療費
医療手当
障害児養育年金障害年金死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書
受診証明書
領収書等
診断書
死亡診断書等
埋葬許可証等
接種済証又は
母子健康手帳
診療録等
住民票等
戸籍謄本等

10 弁護士費用

(1)法律相談料

初回60分までの法律相談は無料!

※2回目以降は1時間ごとに11,000円のご相談料が発生します。

(2)支給請求サポートプラン

  • 着手金:無料
  • 報酬金:経済的利益の14.3%(税込)

(3)取消訴訟サポートプラン

  • 着手金:応相談
  • 報酬金:経済的利益の16.5%(税込)

(4)実費その他

11 当事務所の強み

(1)予防接種健康被害者救済のための費用設定

当事務所は、予防接種によって健康被害を受けた被害者やそのご家族が適正な補償を受けることができるようにするため、初回の相談料・着手金は原則として無料としています(案件の難易度等によって例外があります)。

少しでも多くの予防接種被害者の方が適正な救済を受けることができ、平穏な生活を取り戻すことができるように尽力します。

(2)多数の弁護士による専門特化の強み

当事務所は、弁護士各自がそれぞれの専門分野の問題に全力で取り組んでいます。複雑な事案等、事案の性質に応じて複数名でチームを編成して取り組むことが可能です。

(3)県内最大規模のメリット

当事務所は、茨城県内において4つの拠点の事務所を開設するとともに、複数の弁護士が在籍しており、県内最大規模を有しています。

当事務所は、県内有数規模を有することによる知見の集積と複数拠点による迅速対応の強みを最大限に活かすことを心がけています。

(4)ITの活用によるスピード対応

当事務所は、クラウドサービスやテレビ会議システムの導入等を積極的に推進し、ご依頼者の意思決定に対し、スピード感をもってサポートするとともに、ITを活用した迅速なサポートをします。

(5)全国からの相談対応可

全国からのご相談に対応しています。事務所に来ることが難しい遠方の方はオンライン相談(Zoom・Google meet)をご利用ください。

12 ご相談の流れ

(1)法律相談の申し込み

法律相談は予約制ですので、お電話・メールフォーム・LINEでご予約ください。

お電話

受付時間:9:00〜23:00

月〜土の18:00以降、日曜日、祝日は、ご予約のみ受付しており、折り返しは翌営業日となりますので予めご了承下さい。
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。

メールフォーム

(2)相談日時の確認

お申し込みいただいた後、ご相談する方のご希望や弁護士のスケジュールなどをふまえて相談日時を決定し、折り返し当事務所からご連絡させていただきます。
ご相談時に必要な書類などについても、このときにご案内いたします。

(3)ご相談日当日

ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。ご相談スペース(個室)にて弁護士が詳しい相談内容を伺います。ご案内差し上げた必要書類などをお持ちください。
また、時系列やご相談の概要をまとめたメモや認印をお持ちいただけますと、ご相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスをすることができます。

(4)ご相談・ご提案

弁護士が詳しいご相談内容を伺い、またはお持ちいただいた書類を検討し、相談者様のご質問にご回答いたします。今後の見通しやリスク、メリット・デメリットなどについての十分なご説明と、最適な解決方法のご提案をいたします。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。

(5)ご依頼

ご相談に引き続き、文書作成、交渉、裁判手続などの業務のご依頼を希望される場合は、委任契約を締結いたします。

(6)事件の着手

ご依頼を受けた事件に着手いたします。
弁護士の豊富な経験により迅速かつ丁寧にサポートし、最善の解決を目指します。

(7)事件の解決・ご報告

事件の着手後は、依頼者様には電話または書面にて経過をご報告いたします。
事件が和解、示談、調停成立、判決などにより解決した場合には、報酬金等をご精算し、ご依頼の案件は終了となります。

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