自己破産に間違った知識を持っていませんか?

「破産すると、財産はすべて処分しなければならないの?」
「お金を貸してくれた方々に申し訳ない……」

多額の負債を抱え、債務整理、ひいては自己破産を考えた方の多くは、上記のようなお悩みを抱えていることが少なくありません。

ですが、自己破産を選択しても、財産をすべて処分して、最低限度の生活しかできなくなるというわけではありません。

多くのケースでは、自己破産を選択することで、月々の返済から解放され、生活レベルが改善します。また、返済だけでなく、取り立てからも解放されるため、精神的な負担もなくなります。

 

1 残せるものは、意外と多い?

① 何が残せるの?

生活に必要最小限のものは残せます

ただし、評価が20万円を超える高価な家具等については、原則として処分しなければなりません。

(生活に必要最低限なものの一例)
古い車・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・その他暖房機・テーブル・椅子・本棚・衣装ケース・衣類・文具・書籍・雑貨など。

 

  • 評価が20万円を超える高価なものとは?

「評価」が20万円を超えるものが処分の対象になるのであって、「購入した時の金額」が20万円を超えるものが処分の対象になるわけではありません。
中古で売却したときに20万円の価値があるもの、ということですから、日常家具等でこれだけの価値があるものはかえって少ないと言えます。

 

② 車は残せるの?

評価が20万円を超える車は、原則として処分しなければなりません。

ですが、通勤や日常生活のために、どうしても自動車が必要な場合もあると思います。
そのようなときは、どのようにしてお手元に残すか、弁護士にご相談ください。

 

③ ペットは一緒にいられるの?

評価が20万円を超える場合は、原則として手放さなければなりません。

ですが、愛着のある大切な家族をお手元に残したいと希望されることもあるかと思います。そのような場合、お手元に残す方法について、弁護士にご相談ください。

 

2 職場への影響は?

① 職場に通知がいってしまうの?

裁判所が職場に連絡をすることはありません。

また、自己破産をしたということが、知人や職場の人間に知られることも考えにくいと言えます。

 

② 自己破産すると続けられない仕事があるって本当?

宅建主任者・保険販売員・警備員・弁護士等に一時的につけなくなるという資格制限があります。

もっとも、免責の許可が出た後でしたら大丈夫です。

 

3 家族への影響は?

① 家族が借り入れする事ができなくなる?

ご家族の方については影響はありません。

自己破産すると7年から10年で自己破産の記録が「信用情報」に掲載されます。「信用情報」に掲載されると、ローンを組むことが困難になったりします。

もっとも、ご家族の方については、影響はありませんので、ご家族名義でローンを組むことは可能です。

 

② 家族の進学や就職が不利になる?

ご家族の就職先が不利になることは、法律上はありません。

自己破産が他人に知られる可能性は高くありません。
ご家族であれば、なおさら知られる可能性は低いと言えます。

 

4 日常生活への影響は?

① 自己破産すると、もうお金は借りられないの?

おおよそ7年~10年の期間を過ぎれば借り入れることができます。

自己破産すると「信用情報」に掲載されますが、おおよそ7年から10年と言われています。この期間を過ぎれば、借り入れることができます。
また、それ以内でも業者によっては貸してくれる場合があります。

 

② 選挙権はなくなりますか?

いいえ、なくなりません。

 

③ 住民票や戸籍謄本に自己破産の記録がつきますか?

記録はつきません。免許証も同様です。

 

④ 銀行口座が止められる?

借り入れをしている銀行の口座は使用できなくなりますが、それ以外の口座は問題ありません。

 

⑤ 賃貸のマンションやアパートからは出て行かなければいけませんか?

賃貸である場合は、滞納をしていない限り出ていく必要はありません。

持ち家の場合は、財産と見なされて処分する必要があります。

 

⑥ 海外旅行にはいけますか?

免責期間が過ぎれば可能です。

 

5 その他のよくある質問

① ギャンブルをしていても自己破産できますか?

免責不許可事由に該当するかどうかが問題となります。
この点は、弁護士とご相談ください。

 

② 生命保険は解約しなければいけませんか?

基本的には解約ですが、残高価値によって解約しなくて良い場合があります。

また、保険の積立金を弁護士費用にあてることも可能です。

 

③ 年金がもらえなくなる?

公的な年金は、もらえます。

  • 公的な年金とは

基礎年金である国民年金、自営業者の場合は国民年金基金、サラリーマンなどの給与所得者の場合は厚生年金や共済年金がこれにあたります。

 

④ そもそも私は破産できますか?

手取りの収入から賃料・住宅ローンなどを引いた額の3分の1が借金の支払い可能額の上限と判断され、破産の可否が変わります。

 

⑤ 持ち家を残したまま破産できますか?

破産はできませんが、民事再生などで対応できる場合があります。

 

⑥ 自己破産が成立するまでは借金を返さなければいけませんか?

弁護士に依頼をした時点で、返済を行うことはお控え頂きます。

 

⑦ お金を使った履歴は必要ですか?

破産申し立てまでの直近2ヶ月分の家計簿・過去2年分の通帳等が必要となります。

詳細はご相談時にご確認ください。

 

6 料金について

 

自己破産をすれば、こんなメリットがあります。

毎月の借金の返済に追われる事がなくなり、精神的に楽になります

具体的には、貸金業者からの取り立ての連絡が来なくなります。

また、免責許可決定を得ることができれば借金を返済せずに済みますので、毎月の返済のやりくりを考えなくてもよくなります。返済のやりくりを考えない分、それに当てていた時間や労力を自分の為に使うことができます。

 

給料が全部自分の為に使えるため、経済的にゆとりが出来ます。

具体的には、給料を自分の生活費に当てる事ができます。

また、これまで返済に当てていた金額を貯金することができます。
給料が基本的に全額自分のお金として使う事が出来る様になるため、お金を使う計画がたてやすくなります。

自己破産のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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