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【後遺障害等級12級】逸失利益及び後遺障害慰謝料等の増額

2016-12-01

【相談前】

本件は,加害車両に衝突され,「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は,「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果,足関節の可動域を制限されてしまった上,足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,被害者請求を行った結果,足関節の神経症状について,「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され,後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。

その後,加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが,当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。

もっとも,示談交渉を重ねた結果,最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ,提示額からの増額を実現することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように,足関節を骨折した場合,主に問題となる後遺障害は,神経症状と機能障害となります。長瀬先生

もっとも,骨折した骨が癒合した場合には,治癒したものとみなされ,神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。

実際には,骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが,適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。

本件では,機能障害は認められなかったものの,神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。

そして,後遺障害等級が認定されたとしても,保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。

この点については,後遺障害等級の認定申請とは別に,裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。

損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては,ご相談者の協力が不可欠です。

中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが,その際にはご理解・ご協力をお願いしています。

【後遺障害非該当】傷害慰謝料の増額が認められた事例

2016-11-29

【相談前】

本件は,自動車に乗車中,後方から加害車両に追突され,頚椎捻挫等のほか,肩腱板不全損傷,の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から,途中まで治療費を立替払してもらっていましたが,約半年を経過した時点で治療費の支払を打ち切られてしまいました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,治療終了後の示談交渉を担当いたしました。

保険会社からは,裁判基準全額の傷害慰謝料を出すことはできないとの回答がありましたが,改めて作成した医師の意見書等を根拠に交渉を重ねた結果,最終的に裁判基準に基づいた傷害慰謝料が支払われることで示談成立に至りました。

 

【担当弁護士からのコメント】

 

長瀬先生本件では,治療終了後からの対応となったため,示談交渉による増額が主な活動となりました。

本件では,医師の追加意見書等を踏まえて交渉することで,最終的には裁判基準をベースとした傷害慰謝料を支払ってもらうことで示談成立に至りました。

もっとも,治療終了前から関与していたのであれば,肩の腱板不全損傷の点についてもより傷病内容を具体的に立証できる方法があったのではないかと思われるケースでした。

交通事故被害では,できる限り早期の対応をすることで,最終的な解決内容が変わることは珍しくありません。

交通事故被害にあわれた場合には,ご依頼いただかなくとも,まずはご相談をしていただくことをお勧めします。

【後遺障害非該当】腱板断裂と事故との因果関係が認められた事例

2016-11-27

【相談概要】

pixta_5899946_M①追突事故被害に遭った後の「肩腱板断裂」と事故との因果関係が認められ,②症状固定日までの治療費及び症状固定日までを前提とした傷害慰謝料が認定された上,③休業損害として賞与減額分が認められ,後遺障害非該当であるものの賠償金が200万円以上増額した事例

【相談前】

本件は,自動車に乗車中,後方から進路変更をしてきた車両に追突され,頚椎捻挫等のほか,肩腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から,途中までは治療費を立替払してもらっていましたが,治療継続中にもかかわらず,肩腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ,治療費の支払を打ち切られてしまいました。

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず,事故直後から肩の痛みを訴え,精密検査の結果,肩腱板断裂と診断されている以上,本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。

そこで,改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い,本件事故と肩腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。

その結果,病院からは肩腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。

そして,この医師の意見書をもとに,自賠責保険会社へ本件事故と肩腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ,因果関係を認める旨の判断をいただきました。

この判断を前提に,保険会社との間で示談交渉を行いましたが,相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。

この点は追加立証を重ねることで,最終的には賞与減額分も認められました。

最終的には,200万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しています。

【担当弁護士からのコメント】

長瀬先生負傷内容や事故状況によっては,保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。

本件では,肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが,保険会社が主張するとおり,事故との因果関係を争わないままであった場合には,最終的な示談金額は200万円以上も低かったことになります。

後遺障害非該当のケースであっても,適切な主張・立証を重ねることで,大幅な増額を実現できることも少なくありません。

保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。

安易に示談に応じるのではなく,まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

【顧問先様の声】天満屋株式会社 様

2016-11-26

笹本社長と長瀬先生

今回は、牛久にて酒店を経営されている天満屋株式会社様の店舗へうかがい、インタビューをいたしました。

詳しくはこちらをご覧ください。

【顧問先様の声】KyoudouProject株式会社様

2016-10-22

今回は、人材派遣会社を経営されている、KyoudouProject株式会社様へインタビューを行いました。
詳しくはこちらをご覧ください。

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