Archive for the ‘更新情報’ Category

【企業法務サイト】会社運営・株主対策上の留意点へ新たな項目を公開いたしました

2017-02-20

「企業法務サイト」にて、「会社運営・株主対策上の留意点」へ、新たな項目「競業避止義務—取締役の親族による競業取引」を公開いたしました。

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【企業法務サイト】労務・労働問題の留意点へ新たな項目を公開いたしました

2017-02-09

「企業法務サイト」労務・労働問題の留意点にて、「解雇—懲戒解雇事由に基づく普通解雇の可否」を公開いたしました。

>>解雇—懲戒解雇事由に基づく普通解雇の可否

【離婚サイト】慰謝料請求をされた方へ 新たな項目を公開いたしました

2017-02-05

「離婚サイト」慰謝料請求をされた方へのページへ、民事裁判のデメリットを公開いたしました。

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【刑事事件サイト】新たな解決事例を公開いたしました

2017-02-04

刑事事件サイトにて、新たな解決事例を公開いたしました。

>>【強制わいせつ罪】不起訴処分として解決した事例

【離婚サイト】慰謝料請求された方へ 新たな項目を公開いたしました

2017-01-30

「離婚サイト」にて、「慰謝料請求された方へ」へ新たな項目「民事裁判のメリット」を追加いたしました。

>> 民事裁判のメリット

【交通事故サイト】新たな解決事例を公開いたしました

2017-01-28

「交通事故サイト」にて新たな解決事例「【後遺障害非該当】約60万円→約270万円 4倍超の増額」を公開いたしました。

>>こちらをご覧ください

【職業別離婚問題】公認会計士特有の離婚問題

2017-01-16

「離婚サイト」にて「職業別離婚問題」カテゴリーへ「公認会計士特有の離婚問題」の項目を追加いたしました。

他の職業よりも、平均年収が高い傾向にある公認会計士。
離婚問題では、財産の分配について問題となる要素があります。

>>詳しくはこちらをご覧ください

【後遺障害等級14級】保険会社提示額から2倍以上の増額

2016-12-05

【相談前】

本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は,本件事故被害に遭った後,酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,休業も余儀なくされてしまいました。

また,相談者は,兼業主婦でしたが,仕事のみならず,家事にも支障をきたしてしまいました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。

被害者請求の結果,頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ,後遺障害等級併合14級と認定されました。

そして,後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に,加害者側保険会社と交渉を行いましたが,加害者側の提示額は,慰謝料,逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために,当方の提示額との開きは大きいままでした。

特に,本件の被害者は兼業主婦であり,仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが,いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。

そこで,相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。

その結果,最終的には休業損害,慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益を大幅に増額することができ,当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように,兼業主婦の場合には,傷害慰謝料や逸失利益,後遺障害慰謝料だけでなく,休業損害も大きな争点の1つとなります。長瀬先生

このようなケースでは,本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。

また,主婦の休業損害は,治療期間をベースとして,割合的に認定される傾向にありますが,立証内容によって,認定される割合も異なることがあります。

主婦の平均年収は約360万円と評価されますので,決して小さい金額ではありません。

どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが,安易に判断しないことが大切といえます。

【後遺障害非該当】後遺障害に準じた賠償金の獲得

2016-12-03

【相談前】

本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は,本件事故被害に遭った後,あまりにも酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,本件事故以前から長年にわたって勤務していた会社も退職せざるを得なくなりました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。

ところが,それまでの治療中に作成した診断書等の内容中,実際には完治していないにもかかわらず,「治癒」したと判断された旨の記載があったために,後遺障害は認定されませんでした。

しかしながら,相談者の自覚症状の酷さや,長年の勤務先を退職するほどに追い詰められた経緯等からすれば,後遺障害が認定されないこと自体に疑問がありました。

そこで,相談者が本件事故によって受けた被害を具体的に立証するために,本件事故前後の生活状況の変化等について整理しました。

そして,加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果,後遺障害非該当を前提としつつも,逸失利益や後遺障害慰謝料を意識した内容の賠償金を獲得して示談に至ることができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように,事故の衝撃内容や事故後の症状の重さ等からすれば,後遺障害等級が認定されてもおかしくないにもかかわらず,自賠責では後遺障害等級が認定されないケースというものも少なからず存在します。長瀬先生

自賠責保険では後遺障害等級が認定されない原因としては複数考えられますが,本件のように,通院治療中の診断書等に,完治していないにもかかわらず,「治癒」したとの記載がある場合にも,後遺障害等級の認定が否定されることがあります。

このようなケースでは,後遺障害等級非該当を前提に示談交渉を行うことが一般的ですが,中には自賠責保険上は後遺障害等級非該当であっても,なお後遺障害等級に該当することを前提に示談交渉を行い,増額が認められることもあります。

どこまで争うか,またどこまで認められるかはケースバイケースの判断となりますが,赤い本に記載される裁判基準はあくまでも一般論であって,必ずしもすべてのケースにあてはまるわけではありません。

実際に受けた被害に見合った,適正な賠償金額が認められるためには具体的な主張・立証を重ねることが大切です。

本件は,諦めずに立証を重ねたことが功を奏した一事例と言えます。

【後遺障害等級12級】逸失利益及び後遺障害慰謝料等の増額

2016-12-01

【相談前】

本件は,加害車両に衝突され,「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は,「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果,足関節の可動域を制限されてしまった上,足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,被害者請求を行った結果,足関節の神経症状について,「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され,後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。

その後,加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが,当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。

もっとも,示談交渉を重ねた結果,最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ,提示額からの増額を実現することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように,足関節を骨折した場合,主に問題となる後遺障害は,神経症状と機能障害となります。長瀬先生

もっとも,骨折した骨が癒合した場合には,治癒したものとみなされ,神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。

実際には,骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが,適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。

本件では,機能障害は認められなかったものの,神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。

そして,後遺障害等級が認定されたとしても,保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。

この点については,後遺障害等級の認定申請とは別に,裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。

損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては,ご相談者の協力が不可欠です。

中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが,その際にはご理解・ご協力をお願いしています。

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