ネット誹謗中傷にお悩みの皆様へ
風評被害・誹謗中傷に関しては、ご自身での削除手続きも可能ですが、削除までには煩雑な手続きもあり、手法を間違えば消せないどころか、かえって書込みや投稿が増えるケースもあります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では弁護士が最適な対応方法で対応し、風評被害・誹謗中傷に関するお悩みを大きく減らすことができます。
誹謗中傷・風評被害は、「デジタル・タトゥー」と言われるように、半永久的にインターネット上に残り続けます。その結果、個人・企業問わず、ネット上の誹謗中傷等によって深刻な被害を被ってしまうことも少なくありません。そして、高度情報化社会の現在では、誰もが被害者になり得ます。
当事務所は、誹謗中傷・風評被害を適切に解決し、その対策を講じることで、誹謗中傷・風評被害に悩む皆様をサポートすることをお約束します。
誹謗中傷や情報開示請求に関してよくあるご質問
Q:ネット上の誹謗中傷があるのですが、消せるかどうかわからず困っています
A.
誹謗中傷を消せるかどうかは、書込みの内容や、書込みがされたサイトやSNSによっても大きく変わってきます。
弁護士が過去の実績を踏まえて削除できるかアドバイスをするとともに、残念ながら削除が難しい場合も最善の対応をご提案いたします。
Q:投稿をした犯人が分かっていて、投稿を止めてほしいのですがどうすればよいでしょうか
A.
犯人がわかっている場合は、削除請求以外に直接交渉により、削除ができる可能性があります。弁護士が交渉のサポートもいたします。
また、上記のようなアクションを起こすべきか、そうであれば別途、慰謝料請求のための訴訟を起こすべきかについてもアドバイスをいたします。
Q:削除請求を行うことで誹謗中傷がさらに増えないか心配をしています
A.
削除に向けたアクションを起こすことで、加害者の悪意を触発し、更なる誹謗中傷につながるケースは残念ながら存在します。
当事務所では書込みの内容や媒体から考え、アクションを起こすべきか、起こさないべきかも踏まえてご提案をいたします。