【交通事故サイト】【交通事故の知識】「給与所得者の休業損害ー昇給を考慮して基礎収入を認定する場合」を追加いたしました
2014-08-25
いつも長瀬総合法律事務所をご愛顧頂きましてありがとうございます。
【交通事故の応用知識】を新たに追加させていただきました。
今回ご紹介した問題は,給与所得者の方が交通事故に遭われてしまい,昇給できなくなった場合,昇給していれば得られたはずの収入を損害と見ることができるかどうかというものです。
典型的なケースでは,公務員の方などが考えられます。
類似の問題でお悩みの方は,ぜひお気軽にご相談ください。
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