【交通事故】「交通事故の応用知識」ー「昇格・昇給遅延による損害」を追加しました
2014-04-07
交通事故被害にあった場合,多くのケースで問題となる項目として「休業損害」があります。
「休業損害」とは,事故の受傷によって仕事ができなくなったための収入減少のことです。
給与所得者(いわゆるサラリーマンです)の方が交通事故被害にあった場合の休業損害は,事故前の収入を基礎として,受傷によって休業したことによる現実の収入減とされます。
言い換えれば,事故後も出勤し続け,実際に給与の減少がない場合には,休業損害は発生していないことになります。
仕事熱心な方は,無理をおして出勤し続け,事故後も仕事に穴を開けないようにするために,収入減少が生じていないように見えるケースも少なくありません。
ですが,事故が原因で昇給・昇格が遅れた場合には,この昇給等の遅延を損害として請求することができます。
この昇格・昇給遅延等の損害は,場合によっては定年退職時まで請求することが可能です。
詳しくは【交通事故サイト−交通事故の応用知識】をご覧ください。
また,ご自分のケースではどのようになるのか,より詳しくご存知になりたい方は,当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故のご相談は無料です。
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*的確なアドバイスのため、お電話のみでのご相談は受け付けておりませんので予めご了承くださいませ。
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