【後遺障害非該当】後遺障害に準じた賠償金の獲得

【相談前】

本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は,本件事故被害に遭った後,あまりにも酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,本件事故以前から長年にわたって勤務していた会社も退職せざるを得なくなりました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。

ところが,それまでの治療中に作成した診断書等の内容中,実際には完治していないにもかかわらず,「治癒」したと判断された旨の記載があったために,後遺障害は認定されませんでした。

しかしながら,相談者の自覚症状の酷さや,長年の勤務先を退職するほどに追い詰められた経緯等からすれば,後遺障害が認定されないこと自体に疑問がありました。

そこで,相談者が本件事故によって受けた被害を具体的に立証するために,本件事故前後の生活状況の変化等について整理しました。

そして,加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果,後遺障害非該当を前提としつつも,逸失利益や後遺障害慰謝料を意識した内容の賠償金を獲得して示談に至ることができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように,事故の衝撃内容や事故後の症状の重さ等からすれば,後遺障害等級が認定されてもおかしくないにもかかわらず,自賠責では後遺障害等級が認定されないケースというものも少なからず存在します。長瀬先生

自賠責保険では後遺障害等級が認定されない原因としては複数考えられますが,本件のように,通院治療中の診断書等に,完治していないにもかかわらず,「治癒」したとの記載がある場合にも,後遺障害等級の認定が否定されることがあります。

このようなケースでは,後遺障害等級非該当を前提に示談交渉を行うことが一般的ですが,中には自賠責保険上は後遺障害等級非該当であっても,なお後遺障害等級に該当することを前提に示談交渉を行い,増額が認められることもあります。

どこまで争うか,またどこまで認められるかはケースバイケースの判断となりますが,赤い本に記載される裁判基準はあくまでも一般論であって,必ずしもすべてのケースにあてはまるわけではありません。

実際に受けた被害に見合った,適正な賠償金額が認められるためには具体的な主張・立証を重ねることが大切です。

本件は,諦めずに立証を重ねたことが功を奏した一事例と言えます。

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